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平成17年度観光政策

第3章 観光交流空間の形成に向けた取組

第2節 自然環境の保全と観光への活用

5 都市の緑地保全と観光への活用



  (1) 都市の緑地保全

都市再生プロジェクトの一環として、首都圏において都市環境インフラの保全・再生・創出に取り組むとともに、近畿圏において都市環境インフラのグランドデザインの策定に取り組むなど、大都市圏における都市環境の保全・向上を図る。
また、首都圏及び近畿圏においては、近郊緑地保全区域制度の活用により、近郊緑地保全区域の指定及びその適切な保全・管理を推進する。
都市緑地法に基づく特別緑地保全地区等の指定を促進し、都市における自然的環境の保全を図る。また、緑地保全等統合補助事業により、特別緑地保全地区等における地方公共団体による土地の買入れや保全利用のための施設整備の機動的な実施を推進する。

  (2) 都市の緑地の観光への活用

地域の個性を生かした観光振興、豊かな地域づくり、都市環境の保全、改善や自然との共生、都市の防災性の向上等の課題に対応しつつ、都市における緑とオープンスペースを確保し、水・緑豊かで美しい都市生活空間等の形成を実現するため、都市公園整備等を推進する。
特に観光資源となる遺跡や城址、樹林などの地域の歴史・文化・自然的資産、又は景観形成上優れた建造物を活かし、観光振興の拠点となる都市公園の整備を推進するほか、都市において樹林地の保全や湿地、干潟の再生・創出などにより、多様な生物の生息生育基盤や身近な自然とふれあう場を確保し、自然と共生する魅力的な都市の実現を図るため、自然再生緑地の整備を推進する。
国営公園については、国営昭和記念公園等17公園の整備を引き続き行う。
また、皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑を広く国民に供するため、適正な維持管理を行う。
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