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平成18年度観光政策
第3章 魅力ある観光地の形成に向けた取組
第1節 観光地の魅力の向上
2 観光地の魅力演出
(1) 良好な景観形成の推進
景観緑三法が平成16年6月に公布され、平成17年6月に全面施行されたことを受け、景観行政団体による景観計画の策定等、景観法に基づく良好な景観形成の推進を図るとともに、基本理念等の普及・啓発、多様な主体の参加を図るための景観に関する教育の充実、先進的な取組事例に関する情報提供、専門家の育成等、ソフト面での支援策について、引き続き充実を図っていく。
(2) 良好な街並みの形成
良好な都市景観の形成を図り地域特性を生かしたまちづくりを進めるため、景観行政団体による景観法に基づいた景観計画の策定を進めるとともに、風致地区等の地域地区、地区計画及び新たに設けられる景観地区等都市計画手法の活用を推進する。また、景観上重要な建造物を景観重要建造物として指定し、積極的な保全を図る取組を支援する。
歴史的建築物等活用型再開発事業、優良建築物等整備事業を推進するとともに、地域における住宅整備等に係る計画に基づく景観に配慮した住宅、街並み整備等を推進する。
地域の創意工夫を生かしたまちづくりを推進するため、地域の自主性・裁量性を高めたまちづくり交付金の活用により、観光振興、観光交流促進等の市町村の目標に沿ったハード事業からソフト事業まで、まちづくりに係る幅広い事業を支援する。
緑豊かな都市環境と景観を保全・創出する都市山麓グリーンベルト整備事業を推進する。
(3) 良好な農山漁村空間の形成
多様な主体の参画による美しいむらづくりや地域の創造力を生かしたむらづくりを推進するため、農業生産基盤の整備と併せた農村の生活環境の総合的な整備等により、魅力ある農村の形成を支援する。
農村の豊かな自然、美しい景観、伝統文化等を再評価し、農村の活性化に資する伝統的農業施設や景観等の保全・活用等に配慮した整備を実施する。
漁村地域の活性化を図るため、漁村の持つ多面的な機能を再評価し、豊かな自然と伝統文化等の地域の特色や都市住民の憩いの場にも配慮した漁村づくりを行い、海辺の自然環境や美しい漁村景観、伝統的な漁業関連施設の保全、復元等を総合的に行う。
(4) 良好な道路空間の形成
無電柱化や道路のり面の樹林化、植樹帯の整備、景観に配慮した防護柵や道路構造物の整備等を推進し、地域の自然や歴史・文化を生かした道路空間を創出するとともに、緑豊かで安らぎと潤いのある道路景観整備の推進を図る。
また、各地域が主体的に実施する観光を生かした地域づくりを支援するため、道路空間の有効活用等の社会実験、シンボルロード整備事業、身近なまちづくり支援街路事業を推進する。
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