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平成18年度観光政策
第3章 魅力ある観光地の形成に向けた取組
第2節 自然環境の保全と観光への活用
1 自然・野生生物の保護と観光への活用
(1) 自然保護思想の普及
全国各地で自然との触れ合いを推進するため、4月29日の「みどりの日」、「自然に親しむ運動」(7月21~8月20日)、「全国・自然歩道を歩こう月間」(10月)を中心に全国の都道府県等に自然と親しみ、触れ合うための各種行事の実施を依頼するほか、環境省地方環境事務所等において自然観察会等を実施する。また、11月には、第48回自然公園大会を伊勢志摩国立公園において開催する。
さらに、「パークボランティア活動推進事業」、「自然環境学習指導者育成事業」等を実施することにより、自然と触れ合う機会を提供する。
(2) 自然公園の保護管理
国立公園の区域並びに保護及び利用のための規制又は施設に関する計画(公園計画)について、関係都道府県の協力を得つつ逐次見直しを行い、所要の改訂を進める。全般的な見直し(再検討)が終了した国立公園については、概ね5年ごとに公園区域及び公園計画の変更(点検)を進め、国定公園についても国立公園に準じて作業を進める。都道府県立自然公園については、適正な公園区域の設定や公園計画の策定が進められるよう助言を行う。
また、国立・国定公園において良好な自然環境の保全を図るため、利用者数の調整を行う利用調整地区や立入りを規制する地区、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることを規制する地区を必要に応じ追加指定する。
さらに、日光国立公園尾瀬地区、中部山岳国立公園上高地地区等において、マイカー等の無制限な乗入れを抑制し、自然環境の保全と健全な利用の促進を図るため、それぞれの地区の特性に応じた適正な交通規制を実施する。
(3) 野生生物の保護管理
国指定鳥獣保護区の指定や鳥獣の生息に適した環境の保全・整備等を推進するほか、保護管理方針を示すマスタープランの策定を進めることにより管理の充実に努める。ラムサール条約湿地の保全と賢明な利用を推進するとともに、環境学習・保全調査のための拠点施設の整備や、野生鳥獣の生態等に関する普及・啓発を実施する。
また、希少野生動物種について、捕獲、譲渡し等の規制を行うとともに、その生息地等の保護及び保護増殖事業を実施する。
さらに、日本の生態系に被害を及ぼす外来生物については、引き続き輸入、飼養等の規制や防除を行うとともに、外来生物の輸入規制等に関する普及・啓発を実施する。
(4) 自然・野生生物の観光への活用
豊かな自然を活用した観光交流を支援するため、国立公園・国定公園・長距離自然歩道等における自然と親しむための施設整備、子どもパークレンジャー事業、グリーンツーリズム、森林環境教育活動、森の子くらぶ活動推進プロジェクト、リバーツーリズム、ウォーキング・トレイル事業、大規模自転車道、里山林等における多様な利用活動及び生物多様性の観点からの里地里山の保全再生活動を推進する。
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