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平成18年度観光政策
第3章 魅力ある観光地の形成に向けた取組
第2節 自然環境の保全と観光への活用
3 河川・湖沼・山地流域の保全と観光への活用
(1) 河川・湖沼・山地流域の保全
「水質汚濁防止法」に基づく排水規制等を実施する。また、環境基準の確保が特に必要な10指定湖沼については、「湖沼水質保全特別措置法」等に基づき負荷量規制や非特定汚染源対策を含む総合的な対策を推進する。
また、水辺環境保全に関する情報交換会の開催や、ホタルを通じた水環境保全活動の優れた事例を表彰する「こどもホタレンジャー事業」の実施等、地域住民の自発的・積極的な水環境保全活動を喚起・支援していくための施策を推進する。
生活排水について、下水道の整備、高度処理の推進を図るとともに、合流式下水道の改善を図る。
汚濁した底泥のしゅんせつや浄化用水の導入などを実施する。また、緊急に水環境の改善を図る必要のある河川等においては、「清流ルネッサンスII」を実施する。
崩壊地に、山地流域の個々の特色を生かした植生を回復させるため、NPO法人等と連携して山腹工、砂防樹林帯等の周辺環境に配慮した砂防事業を実施する。
(2) 河川・湖沼・山地流域の観光への活用
1)良好な水辺空間の形成
豊かで潤いのある水辺景観の形成を図るため水辺空間整備を実施する。特に「河川の再生」、「水辺都市の再生」等の都市再生プロジェクトを推進する。
また、ふるさとの川整備事業や桜づつみモデル事業を実施する。
さらに、多自然型川づくり、マイタウン・マイリバー整備事業、スーパー堤防整備事業、総合水系環境整備事業、水と緑のネットワーク整備事業、水環境対策ダム事業、自然再生緑地整備事業、緑化重点地区総合整備事業、新世代下水道支援事業等を推進する。
擬岩による護岸工事等、観光地の魅力を損なわないよう景観等に配慮した砂防事業を推進する。
2)親水空間等の整備
農業水利施設の有する水辺空間等を活用し、都市住民にも開かれた豊かで潤いのある快適な水辺景観の創出による農村の活性化を図るため、親水・景観保全施設や生態系保全施設等の整備について支援する。
3)リバーツーリズムの推進
全国の川で活動する市民団体等で構成される「川に学ぶ体験活動協議会(RAC)」と連携し、川で安全に活動するための指導者、リバーガイドの育成を推進する。
4)「子どもの水辺」再発見プロジェクトの推進
地域の身近な水辺における環境学習・自然体験活動を推進するため、市民団体や教育関係者、河川管理者等が一体となって取り組む体制の整備を進めるとともに、「子どもの水辺サポートセンター」を活用し、水辺での活動に必要な機材の貸出しや学習プログラムの紹介等を総合的に支援する。また、必要に応じ、水辺に近づきやすくする河岸の整備等を推進する。
5)河川周辺レクリエーションの促進
河川の高水敷等を公園、緑地、運動場等に利用するための諸施設の整備等を総合水系環境整備事業等により行う。また、カヌーポート等の整備により、水辺での活動を促進し、親水レクリエーションの促進を図る。
6)ダム周辺レクリエーションの促進
「水源地域ビジョン」を策定・推進し、水を軸とした地域間交流を促進するとともに、ダム貯水池、その他周辺において総合水系環境整備事業等を実施する。
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