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平成19年度観光施策

 第1章 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

 第2節 観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成

 3 自然の風景地に関する観光資源の保護、育成及び開発



   (1) 自然・野生生物の保護と観光への活用

1)自然保護思想の普及
自然公園等の優れた自然に親しみ、その適正な利用と自然保護思想の普及等を図る「自然に親しむ運動」(7月21日~8月20日)をはじめ、「みどりの月間」(4月15日~5月14日)、「全国・自然歩道を歩こう月間」(10月)を中心に全国の都道府県等で自然と親しみ、触れ合うための各種行事や自然観察会等を実施する。
また、従来の自然公園大会は名称を変え、内容を一新して、瀬戸内海国立公園六甲地域(神戸市ほか)において、「平成19年度自然公園ふれあい全国大会」として開催する。
さらに、パークボランティアの養成や自然解説活動の指導者育成事業を実施すること等により、自然と触れ合う機会を提供する。
2)自然公園の保護管理
「国立公園の区域並びに保護及び利用のための規制又は施設に関する計画」(公園計画)について、関係都道府県の協力を得つつ逐次見直しを行い、所要の改定を進める。全般的な見直し(再検討)が終了した国立公園については、概ね5年ごとに公園区域及び公園計画の変更(点検)を進め、国定公園についても国立公園に準じて作業を進める。都道府県立自然公園については、適正な公園区域の設定や公園計画の策定が進められるよう助言を行う。
また、国立・国定公園において良好な自然環境の保全を図るため、利用者数の調整を行う利用調整地区や立入りを規制する地区、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることを規制する地区を必要に応じ追加指定する。新たに利用調整地区を指定した吉野熊野国立公園の西大台においては、1日の最大利用人数等の利用ルールを定め、適正な利用を推進する。
さらに、日光国立公園尾瀬地区、中部山岳国立公園上高地地区等において、マイカー等の無制限な乗入れを抑制し、自然環境の保全と健全な利用の促進を図るため、それぞれの地区の特性に応じた適正な交通規制を実施する。
3)野生生物の保護管理
国指定鳥獣保護区の指定や鳥獣の生息に適した環境の保全・整備等を推進するほか、保護管理方針を示すマスタープランの策定を進めることにより管理の充実に努める。ラムサール条約湿地の保全と賢明な利用を推進するとともに、環境学習・保全調査のための拠点施設の整備や、野生鳥獣の生態等に関する普及啓発を実施する。
また、希少野生動植物種について、捕獲、採取及び譲渡し等の規制を行うとともに、その生息地等の保護及び保護増殖事業を実施する。
さらに、我が国の生態系等に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物については、引き続き輸入、飼養等の規制や防除を行うとともに、外来生物の輸入規制等に関する普及啓発を実施する。
4)自然・野生生物の観光への活用
自然を活用した観光交流を支援するため、国立公園・国定公園・長距離自然歩道等における自然と親しむための施設整備、エコツーリズム、グリーンツーリズム、森林環境教育活動、ウォーキング・トレイル事業、大規模自転車道の整備及び生物多様性の観点からの里地里山の保全再生活動を推進する。
5)生物多様性の保全と持続可能な利用
自然の保全と持続可能な利用のための基本計画である「新・生物多様性国家戦略」を見直し、第3次生物多様性国家戦略を策定する。
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