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第II部 平成23年度の観光の状況及び施策

第5章 観光旅行の促進のための環境の整備

第6節 観光地における環境及び良好な景観の保全

2 観光地における良好な景観の保全



  (1) 「景観法」の活用促進、基本理念の普及啓発

 景観行政団体(都道府県、政令指定都市、中核市、及び都道府県知事とあらかじめ協議した上で、景観法に基づく景観行政に係る事務を処理する市町村)による景観計画の策定(平成24年3月末現在335団体が策定済)等、「景観法」の活用による良好な景観形成の推進を図るため、先進事例に関する情報提供等の取組を行った。また、同法にある基本理念の普及や良好な景観形成に関する国民の意識向上を目的とした各種の啓発活動、多様な主体の参加を図るための景観に関する教育の促進等の取組を行っており、引き続き実施することとしている。

  (2) 観光地における屋外広告物に関する制度の充実

 平成22年度に設定した屋外広告物適正化旬間において地方公共団体間や関係団体の連携を強化することなどにより、各地方公共団体による一斉パトロール等違反広告物の是正対策を促進した。

  (3) 歴史・文化・風土を生かしたまちづくり支援

 歴史的町並み史跡等卓越した歴史的風致の残る地区(奈良県橿原市今井地区等)において、歴史的風致の保全と連携して、無電線化や沿道の町並みとの調和に配慮した歴史的みちすじなどの整備を行うことにより、来訪者の快適な歩行環境の確保等を図っている。平成23年度現在、全国85地区において取組が進められており、引き続き実施することとしている。
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