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第II部 平成24年度に講じた施策(平成24年度施策)

第5章 国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成

第1節 国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成

1 地方公共団体と観光事業者その他の関係者との連携による観光地の特性を生かした良質なサービスの提供の確保



  (1) 国内外から選好される魅力ある観光地域づくり


  1) 滞在交流型観光の推進

 【再掲】第1章第1節

  2) 観光地形成促進計画による観光地づくり

 沖縄県では、沖縄振興特別措置法に基づき、高い国際競争力を有する観光地の形成のため、平成24年7月に「観光地形成促進計画」を策定し、地域の特色を生かした魅力的な観光地域づくりを推進している。

  (2) 地域独自の魅力を生かした旅行商品の創出

 地域の観光資源の活用や多様化する観光客のニーズを踏まえ、地域独自の魅力を生かした着地型旅行商品の提供を促進するため、新たな旅行業区分である「地域限定旅行業」の創設等を内容とする旅行業法施行規則の改正(平成24年12月14日公布、平成25年4月1日施行)を行った。

  (3) 観光の魅力を高める地域産業・ものづくりの支援

 観光資源等の地域の産業資源を活用して、中小企業が新商品・新サービスの開発を行い、その新商品等の市場化への取組を総合的に支援した。国際競争力のある集客・交流サービス産業を構築するため、地域の特色ある伝統工芸、食、旅館等を集客・交流資源として活用した広域的かつ総合的に行われる取組を支援する「地域集客・交流産業活性化支援事業」を実施し、平成24年度は全国で4件採択した。

  (4) 総合特区制度等の活用

 総合特区制度、構造改革特区制度、地域再生制度、「環境未来都市」構想及び中心市街地活性化制度を活用して、地域の創意工夫を生かした魅力ある観光地域づくりや観光資源の活用に資する取組を支援した。
 総合特区制度では、これまで44か所の区域を指定したほか、訪日外国人旅行者のニーズの多様化や近隣アジア圏からの旅行者の急増等の環境変化に対応すべく通訳案内士以外の者による有償ガイドを可能とする特例措置に関して、これまでに4か所の総合特別区域について同特例措置を盛り込んだ総合特区計画が認定された。今後、同制度を活用した地域の活性化が期待される。
 構造改革特区については、地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者の要件を緩和する規制の特例措置を導入することとした。
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