小笠原諸島の国有林野は、貴重な森林生態系を保護するため多くの地域を保護林に設定し、指定されたルートを除いては、公共事業や保護林の管理に有用な学術調査などの目的に限り立入りを許可しています。立入りを希望される方は、申請書等を2週間前までに国有林課(父島)へ提出してください。
許可にあたっては、小笠原諸島森林生態系保護地域利用講習の受講が許可条件の1つとなっています。また、小笠原諸島では森林法や自然公園法等各種法令により行為制限が複数設けられており、動植物の捕獲や採取等が伴う場合は、上記の立入りの手続とは別に各種法令に基づく許可手続が必要な場合があります。そのため、期間に余裕を持って必ず国有林課に事前連絡をお願いします。
小笠原諸島の国有林野内で無人航空機の飛行や離発着を行う際は、許可が必要となっています。飛行や離発着を希望される方は、申請書等を2週間前までに国有林課(父島)へ提出してください。
飛行場所によっては、鳥類への影響について有識者へ意見照会をして頂く場合等がありますので、期間に余裕を持って必ず国有林課に事前連絡をお願いします。
小笠原諸島の国有林野の範囲は下記からご確認ください。(※外部リンク)
小笠原総合事務所 国有林課
TEL: 04998-2-2103
電子メール: ks_ogasawara_postmaster@maff.go.jp