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令和5年5月24日
令和5年5月24日
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┏┏┏┏ 2023年05月24日 第3567号
┏┏┏ 国土交通省メールマガジン
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┏ いつもご利用ありがとうございます!
MLIT mail magazine ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[目 次]
[1]新着情報
・本日の報道発表
・審議会・委員会等
・イベント・シンポジウム
・統計情報
[2]本日のつぶやき
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[1]新着情報[5月24日発表分]
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◆本日の報道発表
(政策)
○全国の建設業許可業者数は5年ぶりの減少
~令和4年度末の建設業許可業者数調査の結果~
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00181.html
(会議等の開催案内)
○地域公共交通の「リ・デザイン」に向けた最終とりまとめ案の議論を行います
~交通政策審議会交通体系分科会第23回地域公共交通部会の開催~
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000314.html
○気候変動を考慮した狩野川、由良川及び肱川の長期計画の変更について議論します
~流域治水の観点も踏まえた河川整備基本方針の見直し~
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_001179.html
○社会資本整備審議会 道路分科会 第55回国土幹線道路部会の開催
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001668.html
○交通政策審議会海事分科会第160回船員部会をWEBで開催
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji04_hh_000272.html
○第3回「持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会」を開催します
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku08_hh_000047.html
(会議等の開催結果)
○国際海事機関(IMO)第10回航行安全・無線通信・捜索救助小委員会(NCSR10)開催結果概要
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000291.html
◆審議会・委員会等
国土交通省が開催する各審議会、委員会の情報がご覧になれます
→
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/index.html
◆イベント・シンポジウム
今月、来月、通年のイベント情報などがご覧になれます
→
https://www.mlit.go.jp/report/file000013.html
◆統計情報
国土交通省が実施する分野別統計・データをご覧になれます
→
https://www.mlit.go.jp/statistics/details/index.html
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■国交省関係機関の報道発表資料は、以下のURLからご覧いただけます。
観光庁
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news_index.html
気象庁
https://www.jma.go.jp/jma/press/hodo.html
海上保安庁
https://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/index.html
運輸安全委員会
https://www.mlit.go.jp/jtsb/houdou.html
国土地理院
https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2023_00001.html
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[2]本日のつぶやき
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先日、手のひらサイズのドローンを購入してみました!
重量わずか50gほどでカメラもついており、Bluetoothでスマホと接続して
映像をリアルタイムで見ることができます。
操縦はまだまだ慣れませんがパイロットになった気分が味わえて楽しいです!
ドローンと聞くと飛行させるのに登録や許可が必要な印象がありますが、
100g未満であったり屋内や規制されていない場所であれば手続きは不要です。
では逆に、どのような場合に登録や許可が必要なのか気になり調べてみました。
まず、重量100g以上で構造上人が乗ることができず、遠隔操作又は自動操縦により
飛行させることができるものは無人航空機と呼ばれ、飛行ルール(航空法第11章)の対象となります。
ドローンはもちろんラジコン機等も該当します。
所有者は機体を登録する必要があり、登録していない機体は飛行させることができません。
場所については、「空港等の周辺」、「150m以上の上空」、「人口集中地区」は
原則飛行禁止で、飛行させる場合は許可が必要となります。
ただし、許可があった場合でも、警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が
想定される場合に指定される「緊急用務空域」では原則飛行禁止とのことでした。
また、飛行させる場所に関わらず、以下のルールを遵守する必要があります。
1.アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
2.飛行前確認を行うこと
3.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
4.他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
5.日中(日出から日没まで)に飛行させること
6.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
7.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
8.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
9.爆発物など危険物を輸送しないこと
10.無人航空機から物を投下しないこと
夜間・目視外・人又は物件との距離が30m未満の飛行については許可が必要となります。
その他にも地域によって条例が定められている場合もあるようです。
様々な現場や状況下で活躍し、どんどん身近なものになりつつあるドローン、今後活躍に期待です。
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
○
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html