書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための
建設業法施行規則の改正に関する意見募集の結果について
平成13年3月30日 <連絡先> 国土交通省総合政策局建設業課 (内線24754) 電話:03-5253-8111
国土交通省では、平成13年2月9日(金)から平成13年2月23日(金)までの期間において、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための建設業法施行規則の改正に関する意見の募集を行いました。その結果、1件の御意見をいただきました。
いただいた御意見の概要及び国土交通省の考え方について下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
なお、当該改正に係る規定につきましては、「建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年国土交通省令第42号)」が平成13年3月26日に公布され、平成13年4月1日より施行されることとなります。
書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための建設業法施行規則の改正 に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方 意見総数:1件
(頂いた御意見)
- 官庁作成のWebサイトによる手続きが有効ではないか。
(国土交通省の考え方)
- 今回の建設業法施行規則の改正においては、建設工事の請負契約において情報通信の技術を利用する措置を講じる場合には、当該措置は次の技術的基準に適合するものでなければならないこととしています。
1 契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
2 ファイルに記録された契約に関する事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
国土交通省においては、安全な電子商取引を促進する観点から、情報通信の技術を利用して契約を締結する際の参考として、上記の技術的基準に係るガイドラインを別添のとおり作成し、公表したところです。
平成13年4月1日からの改正規定の施行後、電子メール、Webサイト等を利用して建設工事の請負契約を締結する場合には、当該ガイドラインに沿った措置が講じられることが望まれます。
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