国土交通省
 障害者等に係る欠格事由の見直しのための通訳案
 内業法及び地域伝統芸能等を活用した行事の実施
 による観光及び特定地域商工業の振興に関する法
 律の一部改正について
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平成13年12月

総合政策局観光部旅行振興課

 

  1. 現行制度の概要
     通訳案内業免許、地域伝統芸能等通訳案内業認定(以下、「免許等」といいます。)においては、「精神病又は伝染性の疾病にかかっている者」には免許等を与えないとともに、通訳案内業者及び地域伝統芸能等通訳案内業者(以下「通訳案内業者等」といいます。)が当該疾病に該当したときは、都道府県知事(地域伝統芸能等通訳案内業認定においては国土交通大臣)がその免許等を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができることとされています。

  2. 改正の概要
     「障害者に係る欠格条項の見直しについて」(平成11年8月障害者施策推進本部決定)における見直しに当たっての具体的対処方針を踏まえ、本人の業務遂行能力に応じて、免許等を取得することができるものとする「相対的欠格事由」に改めるとともに、障害を特定しない規定とします。
     具体的には、「心身の障害により通訳案内業等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」に対しては免許等を与えないことがあるとするとともに、免許等付与後に該当することとなった場合は、免許等の取消し又は期間を定めた営業の停止を命ずることができることとします。
     また、当該事由が止んだときの免許の回復に関する規定を整備するとともに、免許申請を拒否する際には当該申請者の求めに応じてあらかじめその意見を聴取する規定を置きます。


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