平成13年12月 |
総合政策局観光部旅行振興課 |
「障害者に係る欠格条項の見直しについて」(平成11年8月障害者施策推進本部決定)における見直しに当たっての具体的対処方針を踏まえ、本人の業務遂行能力に応じて、免許等を取得することができるものとする「相対的欠格事由」に改めるとともに、障害を特定しない規定とします。
具体的には、「心身の障害により通訳案内業等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」に対しては免許等を与えないことがあるとするとともに、免許等付与後に該当することとなった場合は、免許等の取消し又は期間を定めた営業の停止を命ずることができることとします。
また、当該事由が止んだときの免許の回復に関する規定を整備するとともに、免許申請を拒否する際には当該申請者の求めに応じてあらかじめその意見を聴取する規定を置きます。