国土交通省
 「障害者等に係る欠格事由の見直しのための関係法律
 改正試案」に対する意見の募集について
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平成13年12月14日
<問い合わせ先>
総合政策局観光部
 旅行振興課(内線27323)
海事局船員部
 労働基準課(内線45217)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 障害のある方も、障害のない方とともに社会経済活動に参加し、生き生きと生活するという「ノーマライゼーション」の理念を実現していくための施策の一環として、障害のあることを理由として一律に免許を与えないことなどを定める欠格条項を見直し、障害者がその能力を十分に発揮できるようにしていくことは大変重要です。このような考え方にたち、「障害者に係る欠格条項の見直しについて」(平成11年8月障害者施策推進本部決定)に基づき、関係省庁において、所管法令における欠格条項の見直しが進められており、見直し対象となる63制度のうち43制度においては既に見直しが終了しております(内閣府の障害者施策に関するホームページ(http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html)をご参照下さい。)。
 国土交通省が所管する法律では、「船員法」「通訳案内業法」「地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律」が見直し対象に該当しており、同様の見直しを行っている4省庁(警察庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省)とともに、内閣府のとりまとめにより、法律の改正を行うこととしております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を以下の要領で募集します。(なお、本件については、内閣府等においても同様に意見募集が行われております。(http://www8.cao.go.jp/shougai/pubcomme.html)
 皆様からいただいたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、ご意見に対しては個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。また、いただいたご意見は、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをご承知おき下さい。

募集要領

  1. 意見募集対象
    1 船員法 
    2 通訳案内業法及び地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律

  2. 意見送付要領
     住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

    (1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
      1についてのご意見
         電子メールアドレス:senin-kekkaku@mlit.go.jp
      2についてのご意見
         電子メールアドレス:ryokou-kekkaku@mlit.go.jp

    (2)FAXの場合
      1についてのご意見
         FAX番号: 03−5253−1646
         海事局船員部労働基準課あて
      2についてのご意見
         FAX番号: 03−5253−1563
         総合政策局観光部旅行振興課あて

    (3)郵送の場合
      1についてのご意見
         〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
         海事局船員部労働基準課あて
      2についてのご意見
         〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
         総合政策局観光部旅行振興課あて

  3. 意見募集期限
     平成14年1月14日(月)まで

    ※ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。


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