平成14年6月27日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
技術企画課(内線42255) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
自動車運転者の視界については、これまで左折時の巻き込み事故等を防止するため、大型トラック及びバスについて前方及び左側方の視界要件が定められています。しかし、近年、車高を高く改造したRV車により前方を走行する二輪車が轢かれる事故、乗用車等の運転者の死角に幼児等が入って轢かれる事故等の悲惨な事故が発生しており、乗用車等において運転者の視界について基準を定める必要があります。
このため、走行中の前方の視界を確保し事故を防止することを目的とし、車高を変更した場合であっても走行中の前方の視界を損なうことがないよう、車高上げが行われることがある乗用車及び小型トラックに対して直接視界基準を導入することとしました。この基準により、走行中の前方の視界を損なうような車高上げの改造は禁止されることとなります。なお、車高を著しく高くする改造は危険であることから、現在、使用過程にある自動車にも適用することとしています。
また、乗用車及び小型トラック、中型トラックを対象とし、発進時、駐車時等における事故を防止することを目的として、自動車の直前及び左側方(左ハンドル車については右側方)の視界を鏡等を用いることなどにより確保する間接視界基準を導入することとしました。
これらの基準の導入のため道路運送車両の保安基準の一部改正を行うこととしています。下記の要領により、基準案について広く内外からご意見を募集いたします。
意見公募要領
(1)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1639
国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
(2)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
(3)電子メールの場合
メールアドレス:TPB_GAB_GKK_KGY@mlit.go.jp
国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
(テキストファイルでお願いします。)
別添
乗用車等の運転者の視界基準案の概要
.前方視界基準(新車及び使用過程車に適用する直接視界基準)
平成17年1月1日
(1)要件
自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を鏡等を用いず直接視認できること。
(2)適用除外
Aピラー(窓枠のうち車両最前にあるもの)、ワイパー及びステアリングホイールにより死角となる部分。
.直前側方視界基準(新車に適用する間接視界基準)
新型生産車:平成17年1月1日以降に製作された自動車
継続生産車:平成19年1月1日以降に製作された自動車
(1)要件
自動車の前面及び左側面(左ハンドル車にあっては右側面)に接する高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を直接に又は鏡、画像等により間接に視認できること。
(2)適用除外
Aピラー(窓枠のうち車両最前にあるもの)及び室外後写鏡による一定の大きさ以下の死角
ワイパー、ステアリングホイールにより死角となる部分
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