公共建築工事の発注者が足並みをそろえて建築設計業務の働き方改革を推進
~「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」を作成~
令和2年10月28日
令和元年6月の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正を踏まえ、建築設計業務の受注者の働き方改革を後押しするため、全国営繕主管課長会議において、発注者として留意すべき事項をとりまとめた「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」を新たに作成しました。 |
○令和元年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)が改正され、建築設計業務を含む「調査等」が法律の対象として位置づけられるとともに、働き方改革の推進に対応する見直しが行われました。
○これを踏まえ、国土交通省官庁営繕部では、建築設計三会
※1との意見交換を経て、建築設計業務の発注者が、受注者の働き方改革に配慮した委託業務を実施するために留意すべき事項を、「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」(以下、「国交省版ガイドライン」という。)として令和2年3月にとりまとめました。
※1 (公社)日本建築士会連合会、(一社)日本建築士事務所協会連合会、(公社)日本建築家協会
○建築設計業務受注者の働き方改革の一層の推進のためには、公共建築工事の発注者として足並みをそろえて取組むことが重要と考えられることから、全国営繕主管課長会議
※2において、国交省版ガイドラインを充実させ、
新たに「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」を令和2年10月に作成しました。
※2 全国営繕主管課長会議:都道府県及び政令指定都市の営繕担当課長と国土交通省大臣官房官庁営繕部が参加
(品確法改正等に対応した官庁営繕事業に係る設計業務等の取組の掲載先)
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000029.html
(全国営繕主管課長会議 働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドラインの掲載先)
https://www.mlit.go.jp/gobuild/hatarakikata.html
お問い合わせ先
- 〇全国営繕主管課長会議について 大臣官房官庁営繕部 管理課 佐々木、佐藤
-
TEL:03-5253-8111
(内線23112、23113) 直通 03-5253-8227 FAX:03-5253-1541
- 〇「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」について 大臣官房官庁営繕部 整備課 髙井、福田
-
TEL:03-5253-8111
(内線23433、23434) 直通 03-5253-8240 FAX:03-5253-1544
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