BIM活用による営繕工事の更なる生産性向上に向けて
~施工BIMの試行にあわせ、BIMガイドラインを改定~
平成30年8月2日
国土交通省は、建設現場の生産性向上を図るi-Construction の推進に向けて、BIM※1ガイドラインの改定等を行い、
発注者指定等によるBIM活用に対応したものとするとともに、施工段階でのBIM活用方法についての充実を図りました。 |
○
「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)において、
i-Constructionを建築分野にも拡大する方針とともに、
本年度の官庁営繕工事における
施工BIM等の施工合理化技術の活用の試行、
BIMガイドラインの改定等について示されています。
○国土交通省は、建築分野における生産性向上に向けた基準類改定の第3弾
※2として、
BIMガイドラインの改定等を行いました。
○本改定等は、
本年度実施の施工BIM試行工事から適用する予定です。
○本改定等について、広く公共建築工事において活用いただけるよう、
各省各庁、都道府県及び政令指定都市の関係部署に情報提供しました。
○本改定等が、BIM活用による関係者間の円滑な調整、手戻りの削減等による生産性向上につながることを期待します。
【BIMガイドラインの改定等の概要】
1.「官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン」(BIMガイドライン)の改定
(1)発注者指定等によるBIM活用への対応(従前は受注者からの技術提案等についてのみ記載
・発注者指定又は受注者からの技術提案等により、BIMモデルを作成・活用して、成果物の作成又は発注者に提示する
技術的検討を行う場合に適用することを明示
・発注者と受注者の間での協議事項についての記載を追加
(2)施工段階におけるBIMの活用方法についての充実
・技術的な検討に「施工手順、施工計画等の検討」「施工図等作成」「デジタルモックアップ」等を追加
・技術的な検討における詳細度の参照資料((一社)日本建設業連合会作成)の紹介を追加
2.「BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)」の作成 (別紙2)
・BIM電子成果品の作成方法及び確認方法を定めるものとして、
あらたに作成
※1 BIM (Building Information Modeling):3次元の形状情報に加え、室等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上げ等、
建築物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築することをいう。
※2 第1弾:H29.12「営繕工事に係る請負工事成績評定要領の運用について」改定。
第2弾:H30.2「営繕工事電子納品要領」を含む4基準の改定。
お問い合わせ先
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室 山田、榮西
-
TEL:(03)5253-8111
(内線23512,23514) 直通 03-5253-8238 FAX:03-5253-1544
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