報道・広報

高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案について

平成21年1月26日

1.趣旨

 高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、都道府県による高齢者の居住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者居宅生活支援施設と一体としてその整備を行う高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について都道府県知事の認定を受けた者が当該賃貸住宅を社会福祉法人等に賃貸することができることとする制度の創設等の措置を講ずる。

2.概要

(1)高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の拡充
 基本方針においては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項等を定めることとする。

(2)高齢者居住安定確保計画の策定
 都道府県は、基本方針に基づき、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定める高齢者居住安定確保計画を定めることができることとする。

(3)高齢者円滑入居賃貸住宅の登録基準の設定等
 ア 都道府県知事は、高齢者の入居を受け入れることとしている高齢者円滑入居賃貸住宅が、その各戸の床面積の規模、構造及び設備、賃貸の条件等に関する基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならないこととする。
 イ 都道府県知事は、登録をした高齢者円滑入居賃貸住宅がアの基準に適合しないと認めるときは、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができることとする。

(4)高齢者向け優良賃貸住宅の認定制度の拡充
 ア 高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域内においては、高齢者向け優良賃貸住宅の認定の基準として、高齢者居住安定確保計画に照らして適切であることを追加する。
 イ 高齢者居宅生活支援施設(高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設をいう。)と一体としてその整備を行う高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について都道府県知事の認定を受けた者は、当該高齢者居宅生活支援事業を運営する一定の社会福祉法人等に対し、当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸することができることとする。

(5)地方住宅供給公社の業務の特例
 地方住宅供給公社は、高齢者居住安定確保計画に基づき、加齢に伴う高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備を有するものとすることを主たる目的とする住宅の改良等を行うことができることとする。

3.閣議決定予定日

 平成21年1月27日(火)

添付資料

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39353、39107)

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