平成27年2月26日
本日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が一部施行され、同法第5条第1項に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針を国土交通大臣及び総務大臣が定めましたので、お知らせします。
また、国土交通省ホームページ内に、「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」を開設しましたので、併せてお知らせします。
(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html)
平成26年
11月19日 空家等対策の推進に関する特別措置法成立
11月27日 同法公布
平成27年
2月26日 同法一部施行
(第9条第2項~第5項及び第14条・第16条を除く)
同日 基本指針の決定
5月26日 同法完全施行
(第9条第2項~第5項及び第14条・第16条のみ)
別添概要を参照。
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