令和7年10月17日
本年改正されたマンション関係法(区分所有法等)の施行に向け、マンションの管理規約を作成・改正する際のひな型となる「マンション標準管理規約」を改正します。
今般の改正では、総会の開催手続きや決議要件等の管理組合の運営上重要な内容が含まれているため、各マンションの管理規約も見直しが必要になります。
マンションを巡っては、建物の高経年化と居住者の高齢化の「2つの老い」が進行し、これに伴い様々な課題が顕在化しつつあります。こうした状況に対応するため、本年5月、マンション関係法が改正され、その中核となる改正区分所有法は令和8年4月から施行されます。
区分所有法ではマンションの管理に関する基本的な事項が定められているところ、より具体的なルールについては、マンションごとに「管理規約」を定めることが必要です。今般の区分所有法の改正等に合わせて、管理規約の策定・見直しに当たって参考となる「マンション標準管理規約」についても改正します。
○令和7年マンション関係法(区分所有法)改正関係
・総会決議における多数決要件の見直し
・総会招集時の通知事項等の見直し
・所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き
・国内管理人制度の活用に係る手続き
・共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等
・修繕積立金の使途
・マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き
・共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使
○社会情勢等を踏まえた見直し 等
※その他、各マンションの管理規約を見直しする際の手続き方法の留意事項をお示しします。
※詳細は別紙をご覧ください。
改正後のマンション標準管理規約等は、次のホームページで公表します。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
報道発表資料(PDF形式)
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