
国土交通省では、マンションの管理規約を作成・改正する際に、ひな型として使用いただける「マンション標準管理規約」をお示ししています。



本年5月にマンション関係法が改正され、その中核となる改正区分所有法は令和8年4月1日から施行されます。
国土交通省では、今般の区分所有法の改正等に合わせて、管理規約のひな形として参考にしていただける「マンション標準管理規約」を改正しました。
今般の改正では、総会の開催手続きや決議要件といった、管理組合の運営上重要な内容が含まれており、皆様のマンションの管理規約も見直しが必要になります。
マンション標準管理規約の改正内容をご確認いただき、皆様のマンションでも管理規約の見直しを進めていただくようお願いします。

■単棟型


■団地型


■複合用途型


<重要>各マンションにおいて管理規約を改正する際の留意点
今後、各マンションにおいて管理規約を改正するに当たっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、または令和8年4月1日以降に行うかにより、手続き方法が変わります。
特に令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法の規定に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。
詳しくは以下の留意事項をご確認ください。
令和7年マンション標準管理規約の見直しに当たり、マンションに関する学識経験者、業界団体等による検討会における検討を行いました。
マンション標準管理規約の令和6年6月7日改正版の情報を掲載しています。




マンション標準管理規約の令和3年6月22日改正版の情報を掲載しています。




マンション標準管理規約(団地型)の平成30年3月30日改正版の情報を掲載しています。
※マンション敷地売却に関係する改正

マンション標準管理規約の平成29年8月29日改正版の情報を掲載しています。
※民泊対応に関係する改正




マンション標準管理規約の平成28年3月14日改正版の情報を掲載しています。




