建築物省エネ法に基づく気候風土適応住宅に新たに3仕様を追加
令和6年7月5日
6 月28 日に公布された建築物省エネ法省令および関連告示により、気候風土適応住宅の仕様
追加等の見直しを行いました。あわせて、建築実務者等向けの「気候風土適応住宅の解説」を改
訂し、公開しました。 |
⚫ 建築物省エネ法の省エネ基準では、伝統的構法による住宅など地域の気候及び風土に適応し
た住宅で、断熱性能の基準に適合することが困難な建築的要素(例:両面真壁の土塗壁
等)を有する住宅(気候風土適応住宅)について、断熱性能の基準を適用除外することとし
ています。
⚫ この度、2025 年4月に施行する省エネ基準の全面適合義務化に向けて、気候風土適応住宅
の要件を定める告示を改正し、新たに3つの仕様(茅葺き屋根、面戸板現し、せがい造り)を
追加しました。(別紙参照)
⚫ また、気候風土適応住宅に関する措置については、これまで当面の間の措置としていたところ、恒
久的な措置に位置づけることになりました。
⚫ これとあわせて、建築実務者等に向けの「気候風土適応住宅の解説」を改訂し、今回の改正の
ポイントを図表等により分かりやすく解説しています。気候風土適応住宅を設計する際等にご活
用ください。
<資料の掲載先>
建築省エネ法 資料ライブラリー:
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html
<別紙>
気候風土適応住宅に係る国が定める要件の拡充について
お問い合わせ先
- 国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付係長 尾内 惇史
-
TEL:03-5253-8111
(内線39-459)
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