平成31年1月16日
○ 国土交通省又は地方公共団体に違法貸しルーム※の疑いがあると通報があった物件について、平成30年8月31日時点における建築基準法への適合状況及び是正指導等の状況を、全国の特定行政庁を対象に調査し、とりまとめました。
○ 調査の結果、建築基準法違反の是正は進んでいるものの、約8割が是正指導中となっています。
※事業者が入居者の募集を行い、自ら管理等する建築物の全部又は一部に複数の者を居住させる『貸しルーム』で、防火・避難関係規定等の建築基準法に違反しているもの
本調査は、オフィス等の用途に供する建築物であると称していながら多人数が居住しており、建築基準法の防火関係規定違反等の疑いのある物件が、複数の特定行政庁において確認されたことを契機として、平成25年6月から継続的に実施しています。
・ これまでに建築基準法違反が判明しているのは、全国で32都道府県1,469物件。是正済みの物件数は288物件。
・ 前回調査(平成29年8月31日時点)に比べ、
-調査対象物件数は28件増(2,050件→2,078件)
-建築基準法違反が判明している物件数は13件増(1,456件→1,469件)
-是正済みの物件数は39件増。(249件→288件)
是正が進んでいるものの、違反物件数に比べて未是正の物件数が多い状況が続いている。
国土交通省は、引き続き、特定行政庁と是正促進について情報交換を行うとともに、通報物件の調査及び違反物件の是正指導を徹底するよう、特定行政庁に対して要請してまいります。
また、国土交通省では、引き続き違法貸しルームに関する情報提供をお願いしています。
「国土交通省ホームページトップページ」→「政策情報・分野別一覧の住宅・建築」→「違法貸しルーム情報受付窓口」
URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000052.html
メールアドレス kenchiku-i2yy@mlit.go.jp FAX 03-5253-1630
1.調査時点
平成30年8月31日(前回調査:平成29年8月31日)
2.調査方法
国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼
3.調査対象
国土交通省又は地方公共団体に違法貸しルームの疑いがあると通報があった物件
4.調査事項
・ 建築基準法(建築基準法関係条例を含む。)への適合状況
・ 是正指導の状況(是正済、一部是正済、是正計画の提出等)
5.調査結果の概要(報告)
添付報道発表資料参照
6.その他
貸しルームは、建築基準法において寄宿舎に該当しますが、近年、寄宿舎等における間仕切壁の防火規制等の合理化について、以下の告示が公布・施行されておりますので、是正の参考として、改めてお知らせします。
○防火上主要な間仕切壁関係(建築基準法施行令第114条第2項)
「間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件(平成26年国土交通省告示第860号)」:平成26年8月22日公布・施行
URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000063.html
「強化天井の構造方法を定める件(平成28年国土交通省告示第694号)」:平成28年4月22日公布・平成28年6月1日施行
URL http://www.mlit.go.jp/common/001133483.pdf
○非常用の照明装置関係(建築基準法施行令第128条の4)
「非常用の照明装置の構造方法を定める件(昭和45年建設省告示第1830号)」:改正告示を平成28年12月16日公布・施行
URL http://www.mlit.go.jp/common/001225721.pdf
「非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを定める件(平成12年建設省告示第1411号)」:改正告示を平成30年3月29日公布・施行
URL http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000718.html
報道発表資料(PDF形式)
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