報道・広報

エレベーターへの二重ブレーキの設置率は29%
~二重ブレーキの設置状況を調査~

令和4年1月11日

国土交通省では、平成29年度より建築基準法第12条第3項に基づく定期検査報告が行われたエレベーターを対象に、二重ブレーキの設置状況を調査しております。
令和2年度に定期検査報告が行われた約74万台のうち、29%にあたる約22万台のエレベーターで二重ブレーキが設置されていました。

1.背景
 エレベーターの戸が開いたままかごが昇降し、利用者が乗場の戸の枠とかごの間に挟まれる事故を防ぐため、
改正建築基準法施行令が施行された平成21年9月28日以降に設置されたエレベーターには、二重ブレーキの
設置が義務づけられています。
 一方、平成21年9月28日より前に設置されたエレベーターは、全面的な撤去・新設を行うまでは二重ブレーキの
設置義務はありませんが、安全性確保のため、建物の所有者・管理者向けのリーフレット(別添1)により、
設置を促進するとともに、定期的に設置状況の調査を行っているところです。
 
2.調査結果の概要                                    ( )は、前年度からの増減
(1)定期検査報告が行われたエレベーター(令和2年度報告分:別紙1参照)
調査対象 エレベーター台数 二重ブレーキ設置台数 うち任意設置※1 設置率
定期検査
報告
741,012台
(+23,592台)
216,880台
(+27,937台)
53,334台
(+9,040台)
29.3%
(+3.0%)
 
(2)中央官庁の庁舎等のエレベーター(令和3年4月1日時点:別紙2、3参照)
調査対象 エレベーター台数 二重ブレーキ設置台数 うち任意設置※1 設置率
中央官庁
の庁舎
356台
(+1台)
125台
(+10台)
55台
(+9台)
35.1%(+2.7%)
国会
の施設※2
106台
(±0台)
16台
(+1台)
9台
(±0台)
15.1%(+0.9%)
地方公共団体
の本庁舎
3,424台
(+116台)
1,815台
(+264台)
521台
(+110台)
53.0%(+6.1%)
  ※1 改修により任意で二重ブレーキが設置されたものの台数
  ※2 本館、分館、別館及び議員会館

 
3.支援措置
 防災・安全交付金等において、既設エレベーターの二重ブレーキの設置等に対する財政支援を行っています。
今般、令和4年度当初予算案が閣議決定され、二重ブレーキの設置等に対する補助対象限度額の引き上げや、
補助対象に避難場所等の閉じ込め防止と機能継続性の向上を図る工事を追加することとしています。(別添2参照)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付課長補佐 池町 彰文
TEL:03-5253-8111 (内線39513)
国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付動力・設備係長 渡邉 碧
TEL:03-5253-8111 (内線39576) 直通 03-5253-8126

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