令和4年5月24日
第208回国会において成立した、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」においては、応急仮設建築物等の存続期間等の延長に関する建築基準法等の改正が設けられているところ、その施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。
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第208回国会において、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和4年法律第44号。以下「第12次地方分権一括法」という。)が成立し、令和4年5月20日に公布されました。
第12次地方分権一括法においては、応急仮設建築物等の存続期間等の延長を可能とするための建築基準法等の改正が含まれているところですが、その施行に当たり、その施行期日を定めるとともに、施行に必要な規定の整備を行う必要があります。
(1)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
応急仮設建築物等の存続期間等の延長に係る建築基準法等の改正の施行に当たり、
[1] 応急仮設建築物等の存続期間等の延長については、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体の長)が行うこととされているところですが、存続等に係る許可と同様に、限定的な権限を有する建築主事を置く市町村においては、一定の小規模建築物に限り、当該市町村の長(限定特定行政庁)が行うこととしました。
[2] その他所要の形式的改正を行うこととしました。
(2)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
応急仮設建築物等の存続期間等の延長に係る建築基準法等の改正については、令和4年5月31日から施行することとしました。
公布日:令和4年5月27日(金)
施行日:令和4年5月31日(火)
報道発表資料(PDF形式:276KB)
要綱((1)関係)(PDF形式:32KB)
案文・理由((1)関係)(PDF形式:54KB)
新旧対照表((1)関係)(PDF形式:128KB)
参照条文((1)関係) (PDF形式:248KB)
要綱((2)関係) (PDF形式:20KB)
案文・理由((2)関係) (PDF形式:23KB)
参照条文((2)関係) (PDF形式:84KB)
改正法要綱 (PDF形式:89KB)
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