令和7年5月30日
建築物のバリアフリー化の一層の推進のため、バリアフリー設計のガイドラインである
「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を改正・公表しました。 |
■改正経緯
国土交通省では、すべての建築物が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを目的に、
バリアフリー設計のガイドラインとして「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(以下「建築設計標準」という。)」を策定しています。
便所、劇場等の客席及び駐車場について建築物に関するバリアフリー基準※1が改正されたことを踏まえ、
学識経験者、障害者・高齢者団体等から構成される検討会※2で検討し、建築設計標準を改正しました。
※1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項に規定する基準及び同法第17条第3項第1号に規定する基準
※2 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準に関するフォローアップ会議
■主な改正概要
(1)建築物のバリアフリー基準の見直しを踏まえた内容の変更等
1.便所・洗面所
・ 車椅子使用者用便房の設置数に関する基準の記述を変更。
・ 便房の種類を明確化した上で、一つの便所における機能分散・施設全体における機能分散の考え方を明記。
2.劇場、競技場等の客席
・ 車椅子使用者用客席の設置数に関する基準の記述を変更。
・ サイトライン確保に係るチェック・検証方法に関する記述の大幅な充実。
・ 同伴者席について固定席ではなくスペースとして設けることを明記。
3.駐車場
・ 車椅子使用者用駐車施設の設置数に関する基準の記述を変更。
・ 車椅子使用者用駐車施設の後部スペースの確保に関する記述を強化。
(2)構成・内容の抜本的な見直し
1.「標準的な整備内容」の明記
「~することが望ましい。」として記述していた整備内容について、
原則、標準的な整備内容に強化。
2.設計事例や改修・改善事例のポイントの別冊化
改正タイミングに関わらず、好事例をPRしやすくするため、
事例はHPに随時アップロードする形式に変更。
3.「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン」の策定
建築プロジェクトにおける当事者参画を促進するため、
「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン」を新たに策定。
4.建築設計標準の構成のシンプル化・電子化対応の準備
義務基準・誘導基準に相当する整備内容と、標準的な整備内容が一目でわかる構成に変更。
PDFしおりの追加。
○ 建築設計標準の掲載先(国土交通省ホームページ)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html