平成27年6月26日
国土交通省自動車局では、自動車運送事業における交通事故防止のための取り組みを支援する観点から、平成27年度における事故防止対策支援推進事業を以下のとおり実施することとしましたのでお知らせします。
1.実施する補助事業
(1)運行管理の高度化に対する支援
[1]補助対象機器:デジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダーであって、国土交通大臣が認定したもの
[2]補助率:取得に対する経費の1/3
[3]補助限度額(機器1台あたり)
○デジタル式運行記録計
車載器:3万円 事務所機器:10万円
○映像記録型ドライブレコーダー
車載器:2万円 事務所機器:3万円
[4]1事業者あたりの上限額:80万円
(2)過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
[1]補助対象機器:下記の機器であって、国土交通大臣が認定したもの
○ITを活用した遠隔地における点呼機器
○運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
○休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
○運行中の運行管理機器
[2]補助率:取得に対する経費の1/2
[3]補助限度額:原則特に無し(詳細につきましてはHP参照)
[4]1事業者あたりの上限額:80万円
(3)社内安全教育の実施に対する支援
[1]補助対象コンサルティング:国土交通大臣が認定したコンサルティングメニュー
[2]補助率:コンサルティング利用に対する経費の1/3
[3]1事業者当たりの上限額:100万円
2.補助事業の内容
補助対象事業者、補助対象機器、申請方法等補助制度の内容につきましては、国土交通省のホームページの以下のページに掲載されております。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html
3.補助事業の交付申請受付場所・受付期間
○交付申請受付場所:最寄りの各地方運輸局、運輸支局等
○申請受付期間
(1)運行管理の高度化に対する支援
平成27年7月1日~平成27年11月30日
(2)過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
平成27年7月1日~平成27年11月30日
(3)社内安全教育の実施に対する支援
平成27年7月1日~平成27年7月31日
4.留意点
・申請受付期間中に申請総額が予算額に達した場合は、申請受付期間中であっても申請受付を終了致しますのでご注意下さい。
・運行管理の高度化及び過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援の補助対象は、平成27年4月1日以降導入したものが対象となります
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