報道・広報

道路運送法施行規則等の一部を改正する省令等が公布されました

令和5年3月31日

道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が本日公布されました。本省令等の施行に伴い「自動車運送事業者におけるICTを活用した新たな点呼(遠隔点呼・業務後自動点呼)」及び、「自動車運送事業者等におけるレベル4相当の自動運転車を活用した事業」が実施できるようになります。

1.改正概要 
<遠隔点呼・業務後自動点呼関係>
自動車運送事業者が情報通信機器(ICT)を活用した新たな点呼(遠隔点呼・業務後自動点呼)を実施できるよう、必要な規定を整備します。
 
<自動運転関係>
令和4年4月に道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が成立し、本年4月からレベル4に相当する、運転者が不在の状態での自動運転を行うことが可能となることに伴い、自動車運送事業者等が自動運転車を用いて事業を行う場合に講ずるべき輸送の安全確保に関する措置及び実施すべき手続き等を新たに規定します。
 
2.スケジュール  
公布:令和5年3月31日  施行:令和5年4月1日
 
(参考)
改正省令、告示、遠隔点呼・業務後自動点呼の実施に必要な手続き等については以下URLから確認いただくことができます。
 ○自動運転関係
  https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr2_000044.html
 ○遠隔点呼・業務後自動点呼関係
      https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html



 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課(道路運送法施行規則について) 真下・水田・遠藤
TEL:03-5253-8111 (内線41202・41255)
国土交通省自動車局安全政策課(旅客自動車運送事業運輸規則・貨物自動車運送事業輸送安全規則及び関連告示について) 宮坂・本田
TEL:03-5253-8111 (内線41613・41624)
国土交通省自動車局貨物課(貨物自動車運送事業法施行規則について) 羽田野
TEL:03-5253-8111 (内線41323)
国土交通省総合政策局参事官(物流産業)室 (貨物利用運送事業法施行規則について) 倉信
TEL:03-5253-8111 (内線25302)

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