各回の「運行管理高度化ワーキンググループ」及び旧「運行管理高度化検討会」の資料は以下をご覧ください。
本ワーキンググループ以外の個別施策も含め、幅広い要素から安全対策及び運行管理の実効性の確保を検討する「自動車運送事業安全対策検討会」については、こちらをご参照ください。
◯ 令和2年度第1回「運行管理高度化検討会」(2021.3.24)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 規約 資料1 資料2 資料3 資料4
◯ 令和3年度第1回「運行管理高度化検討会」(2021.6.28)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 規約 資料1 資料2 資料3 資料4 参考資料1
◯ 令和3年度第2回「運行管理高度化検討会」(2021.9.28)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 規約 資料1 資料2-1 資料2-2 資料3 資料4 参考資料1 参考資料2
◯ 令和3年度第3回「運行管理高度化検討会」(2021.12.22)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 資料1 資料2 資料3 資料4 参考資料1 参考資料2 参考資料3 参考資料4 参考資料5 参考資料6
◯ 令和3年度第4回「運行管理高度化検討会」(2022.3.23)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 資料1 資料2 資料3 資料4 参考資料1 参考資料2 参考資料3 参考資料4 参考資料5
◯ 令和4年度第1回「運行管理高度化検討会」(2022.6.29)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 資料1 資料2 資料3 資料4
◯ 令和4年度第2回「運行管理高度化検討会」(2022.9.28)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 資料1 資料2 資料3 資料4 資料5
◯ 令和4年度第3回「運行管理高度化検討会」(2022.12.26)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 資料1 資料2 資料3 資料4 参考資料1 参考資料2
◯ 令和4年度第4回「運行管理高度化検討会」(2023.3.23)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 資料1 資料2 資料3 資料4
◯ 令和5年度第1回「運行管理高度化ワーキンググループ」(2023.8.29)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 資料1 資料2 資料3 資料4
◯ 令和5年度第2回「運行管理高度化ワーキンググループ」(2023.12.6)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 規約 資料1 資料2 資料3 資料4
◯ 令和5年度第3回「運行管理高度化ワーキンググループ」(2024.3.22)
議事要旨
<配布資料>
議事次第 委員名簿 資料1 資料2 資料3 参考資料1 参考資料2
旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則では、旅客/貨物自動車運送事業者が運転者又は特定自動運行保安員に対して行う点呼を、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行うことを可能としています。
【告示】
■対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)
■対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第278号)
(参考)・遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント(2024年3月)
・改正後全文(令和6年3月)
【通達】
■旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
■貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
■業務後自動点呼機器認定要領
■運行管理業務の一元化実施要領
(1)運送事業者向け提出資料
名称 | 提出先 | 提出期限 | 様式 |
遠隔点呼の実施に係る届出書 | 当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等 ※実施側、被実施側双方の管轄運輸支局等に提出してください ※※すでに実施している営業所において、被実施営業所等が追加される場合は、 実施営業所は被実施側営業所等を追加する旨を「変更届出書」に記載して、実施側管轄営業所へ変更届出書を提出してください |
当該点呼実施予定日の原則10日前に提出 | ■旅客(別紙3) ■貨物(別紙7) |
遠隔点呼の変更に係る届出書 | 遠隔点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等 | 変更の実施に先立ち提出 | ■旅客(別紙4) ■貨物(別紙8) |
遠隔点呼の終了に係る届出書 | 当該点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等 ※実施側、被実施側双方の管轄運輸支局等に提出してください |
終了しようとするとき、遅滞なく提出 | ■旅客(別紙5) ■貨物(別紙9) |
業務後自動点呼の実施に係る届出書 | 当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等 | 当該点呼実施予定日の原則10日前に提出 | ■旅客(別紙6) ■貨物(別紙10) |
業務後自動点呼の変更に係る届出書 | 業務後自動点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等 | 変更の実施に先立ち提出 | ■旅客(別紙7) ■貨物(別紙11) |
業務後自動点呼の終了に係る届出書 | 当該点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等 | 終了しようとするとき、遅滞なく提出 | ■旅客(別紙8) ■貨物(別紙12) |
運行管理業務の一元化の実施に係る届出書 | 当該運行管理業務の一元化を実施しようとしている集約営業所、被集約営業所を管轄する運輸支局長等 | 当該運行管理業務の一元化実施予定日の原則10日前までに提出 | ■(様式1) |
運行管理業務の一元化の変更に係る届出書 | 運行管理業務の一元化を実施している集約営業所、被集約営業所を管轄する運輸支局長等 | 変更の実施に先立ち提出 | ■(様式2) |
運行管理業務の一元化の終了に係る届出書 | 当該運行管理業務の一元化を実施している集約営業所、被集約営業所を管轄する運輸支局長等 | 終了しようとするとき、遅滞なく提出 | ■(様式3) |
集約する業務の一覧 | 当該運行管理業務の一元化を実施しようとしている、もしくは実施している集約営業所、被集約営業所を管轄する運輸支局長等 | 様式1もしくは様式2に添付 | ■旅客(別紙1) ■貨物(別紙2) |
運行管理業務の一元化に係る適合確認・宣言書 | 当該運行管理業務の一元化を実施しようとしている、もしくは実施している集約営業所、被集約営業所を管轄する運輸支局長等 | 様式1もしくは様式2に添付 | ■(別紙3) |
点呼方法 | 参考様式 |
遠隔点呼 | ■実施時の遵守事項 ■機器システムの要件 ■施設環境要件 |
業務後自動点呼 | ■実施時の遵守事項 ■機器システムの要件 ■施設環境要件 |
名称 | 提出先 | 提出期限 | 様式 |
自動点呼機器認定申請書 | 国土交通省自動車局安全政策課 | 随時 | ■様式1 |
自動点呼機器の概要 | 国土交通省自動車局安全政策課 | 随時 | ■様式2 |
各要件に係る自己チェック表 | 国土交通省自動車局安全政策課 | 随時 | ■様式3 |
仕様変更申請書 | 国土交通省自動車局安全政策課 | 認定機器の仕様を変更しようとするときは、あらかじめ提出 | ■様式5 |
認定廃止届出書 | 国土交通省自動車局安全政策課 | 認定機器の製作又は販売を終了しようとするときは、遅滞なく提出 | ■様式7 |
○認定を受けた自動点呼機器一覧
認定番号 | 申請者・製作者 | 自動点呼機器の名称(製品番号) | 認定日 |
JG22-001 | 株式会社ナブアシスト | 点呼+ロボット版 unibo(NRTAP200U) | 2022年12月23日 |
JG23-001 | 株式会社NPシステム開発 | AI 点呼システム (TNK-NASYS / TNK-DASYS) |
2023年1月24日 |
JG23-002 | 株式会社ナブアシスト | 点呼+デスクトップ版(NDKAP200J) | 2023年2月7日 |
JG23-003 | 株式会社アネストシステム | BusinessSupportSystem(BSS): 自動点呼機能 |
2023年3月23日 |
JG23-004 | 株式会社ウイズ | タブレット自動点呼 「kenco(ケンコ)」 | 2023年3月23日 |
JG23-005 | 株式会社ナブアシスト | 点呼+ロボット版 Kebbi(NRTAP200K) | 2023年6月20日 |
JG23-006 | 東海電子株式会社 | e点呼セルフ Typeロボケビー | 2023年6月20日 |
JG23-007 | 中央矢崎サービス株式会社 | 自動点呼システム「SAN点呼」TH-01 | 2023年8月24日 |
JG24-008 | 株式会社コア関西カンパニー | Cagou IT 点呼 | 2024年1月17日 |
JG24-009 | Lark Japan 株式会社 | Lark 自動点呼 | 2024年3月7日 |
JG24-010 | 株式会社NCE | 遠隔点呼くん+セルフ(SRMCALL0001) | 2024年4月12日 |
JG24-011 | (廃止) | (廃止) | (廃止) |
令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号、以下、「遠隔点呼告示」という。)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、同一事業者間(完全子会社含む)であれば一の営業所から他の営業所の運転者に対して遠隔点呼を行うことが可能となっております。
今般、同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間)遠隔点呼を行うことで、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、令和5年11月に事業者間遠隔点呼に係る先行実施事業の参加募集を行いましたが、令和6年度も引き続き先行実施事業への参加募集を行います。
本事業に採択されて実施する事業者は、遠隔点呼告示の要件を満たすこととし、道路運送法第35条若しくは貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託の申請を所定の様式にて行い、許可を得たうえで事業者間遠隔点呼を実施できるものといたしますので、申請を希望される場合は、以下の先行実施要領をご確認のうえ、様式をご提出ください。
【先行実施要領】自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領
【事業参加に係る申込書等】別添1~5(上記先行実施要領の別添1~5のWord形式)
令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となっております。
今般、業務後のみならず、業務前自動点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼の先行実施を行います。
本事業に採択されて業務前自動点呼を実施する事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第24条第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第7条第1項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととしますので、実施を希望される場合は、以下の先行実施要領をご確認のうえ、様式をご提出ください。
【先行実施要領】自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領
【参加・内容変更に係る提出書類】様式1~6( 上記先行実施要領の様式1~6のWord形式)