報道・広報

自動車運転代行業の利用者の安心感確保等を図るため、標準約款等の改正を行いましたのでお知らせします

平成25年3月8日

 警察庁及び国土交通省は、平成14年6月に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)の施行以降、自動車運転代行業の業務の適正化について諸施策を講じてきました。しかしながら、違法行為を行っている業者が多い等の指摘が各方面よりなされたため、平成23年10月に自動車運転代行業における諸問題を把握するための実態調査を実施し、随伴用自動車(自動車運転代行業者が利用者に代わって運転する自動車の随伴に用いられる自動車をいう。以下同じ。)による白タク行為等の悪質な違法行為を根絶するための改善等に向けて、これまで以上に効果的な対策をとることが必要となっている状況を確認しました。また、昨年3月に改善等のための具体的な方策を盛り込んだ「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」を策定・公表(以下URL参照)いたしました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000115.html

 この健全化対策の実施の一環として、今年の1月に国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)を改正(以下URL参照)し、随伴用自動車に自家用自動車等を用いる場合にはペンキ等による表示によらなければならないこととしたところです。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000135.html

 今般、同じく健全化対策の一環として、利用者の安心感確保等を図るため、標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号。以下「標準約款」という。)のほか、通達「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について」(平成14年国自旅第25号。以下「運用通達」という。)及び通達「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令の要請等の基準について」(平成14年国自旅第33号。以下「基準通達」という。)を以下のとおり改正しましたのでお知らせします。


■概 要
[1] 利用者の求めに応じた領収証の発行関係(標準約款改正)
 法第13条第1項及び第3項に基づき、自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款(以下「約款」という。)を定め、これを営業所において掲示するとともに、営業所への掲示をするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならないこととされている一方、行政手続の簡素化を図る観点から、法第13条第4項に基づき、国土交通大臣が定めて公示した標準約款と同一のものを掲示した場合には、国土交通大臣への届出をしたものとみなすこととしている。今般、利用者の料金制度に対する不透明感を払拭し、更なる利用者の保護を図るため、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行する旨の規定を標準約款に追加した。

[2] 代行運転役務の提供の条件の説明方法の明確化(運用通達改正)
 法第15条の規定に基づき、自動車運転代行業者は、代行運転役務の提供の条件の説明として、利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額等を説明することとされている。現行の運用通達では、料金の概算額を説明する方法として、料金表を利用者に示し、目的地に照らした料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えることを求めているが、今般、料金の算定根拠の明示を通じて利用者の料金制度に対する不透明感を払拭し、利用者保護の一層の充実を図るため、料金表を利用者に示した上で、当該料金表に利用者の目的地をあてはめた結果利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えることを求めることとした。

[3] 白タク行為に係る行政処分基準の強化関係(基準通達改正)
 法第22条第2項に基づき、国土交通大臣は、法令に違反した場合等において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができることとしている。現行の基準通達では、過去2年間に法第22条に基づく行政処分等がなく、白タク行為が偶発的である場合には、指示ではなく注意の対象とする旨の特例を設けているが、今般、白タク行為の抑止を図るため、本特例を廃止し、白タク行為を行った事業者に対して、法に基づく指示を例外なく行うこととした。


■スケジュール 
 公    布   平成25年3月 8日(金)
 施    行   平成25年3月31日(日)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課旅客運送適正化推進室 青木、大村
TEL:(03)5253-8111 (内線41273) 直通 03-5253-8572 FAX:03-5253-1636

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