報道・広報

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令」について( 閣議決定)

平成26年8月29日

1.背景

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」( 第4 次一括法( 平成26年6月4日公布)) の施行に伴い、国土交通省関係政令の整備等を行う。

2.概要

1 . 国から地方公共団体への事務・権限の移譲
( 1 ) 道路運送法施行令の改正
[1] 自家用有償旅客運送
第4 次一括法により都道府県知事又は市町村長が事務を行うことが可能とされたことを受け、自家用有償旅客運送の登録等に関する事務・権限について、国土交通大臣が指定した都道府県又は市町村の長が行うこととする。( いわゆる「手挙げ方式」による移譲)
[2] 自動車道事業
第4 次一括法により都道府県知事が事務を行うことが可能とされたことを受け、自動車道事業( 一の都道府県の区域内で完結するものに限る。)に係る供用約款の設定又は変更の認可等の事務・権限について、都道府県知事が行うこととする。
( 2 ) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の改正
第4 次一括法により都道府県知事が事務を行うことが可能とされたことを受け、都道府県公安委員会による自動車運転代行業の認定等に係る同意等の事務・権限について、都道府県知事が行うこととする。

2 . 都道府県から指定都市への事務・権限の移譲
( 1 ) 公有水面埋立法施行令の改正
第4 次一括法により公有水面埋立て免許等の事務・権限について指定都市の長が行うこととされたことを受け、埋立出願人の名義変更の届出受理等の事務・権限についても、指定都市の長が行うこととする。
( 2 ) 国土利用計画法施行令の改正
第4 次一括法により規制区域の指定等の事務・権限について指定都市の長が行うこととされたことを受け、規制区域の指定に関する登記所への通知等の事務・権限についても、指定都市の長が行うこととする。
( 3 ) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の改正
個人施行者、事業組合又は事業会社が施行する防災街区整備事業の施行認可等の事務・権限について、指定都市の長が行うこととする。

3.スケジュール

公布: 平成26年9 月3 日( 水)
施行: 平成27年4 月1 日( 水)

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 小山
TEL:03-5253-8111 (内線41222) 直通 03-5253-8568
国土交通省水管理・国土保全局水政課 白石、中山
TEL:03-5253-8111 (内線35212、35229) 直通 03-5253-8439
国土交通省港湾局総務課 田中、堀川
TEL:03-5253-8111 (内線46172、46173) 直通 03-5253-8663
国土交通省土地・建設産業局企画課 星野
TEL:03-5253-8111 (内線30635) 直通 03-5253-8290
国土交通省住宅局市街地建築課 小川
TEL:03-5253-8111 (内線39664) 直通 03-5253-8516

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