報道・広報

トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
― 貨物自動車運送事業法に基づく「勧告」を2件実施 ―

令和7年1月30日

国土交通省では、令和6年11月・12月をトラック・物流Gメンによる「集中監視月間」と位置づけ、  
 適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を強化し、423件の「働きか  
 」と7件の「要請」を実施しました。また、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として 
 違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、2件の「勧告」を実施しました。(別紙1参照)
 
令和6年11月に体制拡充したトラック・物流Gメンは、集中監視月間に合わせて、倉庫事業者や関係
 団体へのヒアリングを開始したほか、Gメン調査員が全国で115件の違反原因行為に該当すると考え
 られる情報を収集し、運輸支局へ通知
しました。また、荷主、元請事業者等に対して、周知・協力 要
 請等の活動を積極的に実施しました。(別紙1参照)
 
「集中監視月間」終了後も、悪質な荷主等への監視を徹底するとともに、今般「勧告」「要請」等の  
 対象となった荷主等については、トラック・物流Gメンによるフォローアップを継続し、改善が図ら
 れない場合は更なる法的措置の実施も含め、厳正に対処します。

トラック事業者への「違反原因行為実態調査」や、トラック・物流Gメンによる関係省庁と連携したヒアリング
 
等により入手した情報に基づき、悪質な荷主や元請事業者等に対し、423件の「働きかけ」(荷主304件・元請
 事業者104件・その他15件)及び7件の「要請」(荷主4件・元請2件・その他1件)を実施し、違反原因行為の
 早急な是正を促しました。(別紙1参照) 

○さらに、過去に「要請」を実施した荷主等のうち、依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられた2社
 (荷主1社、倉庫・利用運送事業者1社)については、当該荷主等が、要請後もなお違反原因行為をしていることを
 疑うに足りる相当な理由があると認め、当該荷主等に対し、違反原因行為をしないよう「勧告」し、その旨を「公表」
 します。(別紙2参照)

○なお、今回「勧告」「要請」等の対象となった荷主等に対しては、違反原因行為の早急な是正を促すとともに、
 改善計画の提出を指示しました。今後の取組状況等については、トラックGメンによるヒアリングや現地訪問等を
 通じてフォローアップ
を行い、「要請」後もなお改善が図られず、違反原因行為をしていることを疑うに足りる相
 当な理由があると認めるときは、当該荷主等に対し、「勧告・公表」を含む厳正な対応を実施してまいります。

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課トラック・物流荷主特別対策室 溝江、渋谷、藤沢
TEL:03-5253-8111 (内線41353、41334) 直通 03-5253-8575

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