平成25年2月1日
国土交通省では、超小型モビリティ(※)について、公道走行を可能とする認定制度を創設しました。また、地方自治体、観光・流通関係事業者等の主導による超小型モビリティの先導・試行導入の優れた取組みを重点的に支援する補助制度を創設し、平成25年2月1日から公募を開始します。 |
(※)「超小型モビリティ」:自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる
1人~2人乗り程度の車両
○本件について、太田国土交通大臣からのコメントは別紙の通りです。
1.公道走行を可能とする認定制度
安全性の確保を最優先とし、道路運送車両法に基づき公道走行を可能とするための認定制
度を創設しました。
運行及び車両に係る条件を付すことで、安全・環境性能が低下しない範囲で座席の取付け
基準等、一部の基準を緩和し、超小型モビリティの公道走行を可能とする制度。
主な条件 [1]高速道路等は運行しないこと
[2]交通の安全等を図るための措置を講じた場所において運行すること
2.先導・試行導入に対する補助の公募
超小型モビリティの特性・魅力を引き出す創意工夫にあふれ、低炭素・省エネ型まちづくりと
一体になった先導・試行導入事業を対象に、事業計画の実施を支援する補助制度(※)を創
設し、公募を開始します。
※導入事業における実施費用(車両導入、事業計画立案及び効果評価費等)の1/2を補助(民間事業者が単
独で実施する場合にあっては、1/3を補助)
◆公募期間:平成25年2月1日~2月20日 ※事業計画書必着
※詳細は、国土交通省のウェブページをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000043.html
報道発表資料(PDF形式)
(別紙1)太田国土交通大臣コメント(PDF形式)
超小型モビリティの導入促進(PDF形式)
超小型モビリティを活用したまちづくりに向けて(PDF形式)
超小型モビリティの認定制度概要(PDF形式)
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