報道・広報

自動車の「訪問特定整備」制度を新設します

令和7年3月31日

国土交通省では、整備工場に車を持ち込むことなく、自動車整備士に自宅や自社に来てもらいたいというニーズに応えるため、「訪問特定整備」制度を新設します

1.概要

エンジンやブレーキ等の取外しなど安全上重要な整備である「特定整備」は、国の認証を受けた整備工場である「認証工場」が、その事業場内で行う必要があります。
「訪問特定整備」制度は、安全を担保する一定のルールの下、認証工場がユーザーの自宅や運送会社の作業場など事業場外の場所を訪問して特定整備を行うことを可能とするものです。
この新しい制度を使えば、例えば、自宅で車のエンジンがかからないときに整備士に来てもらい、修理を受けることや、人手不足のために自社の整備工場を維持できなくなった運送事業者等に、認証工場から整備士を派遣して整備を行うことが可能となり、業種の垣根を越えて生産性が向上することが期待されます。
(訪問特定整備制度のポイント) 訪問特定整備制度のポイントを表した図
認証を受けた自動車整備工場(認証工場)しか訪問特定整備を行うことはできません。
ユーザー等から委託された特定整備を他の訪問特定整備事業者に行わせることはできません。
訪問特定整備の責任は、認証工場が負います。(訪問する整備士ではない。)
訪問特定整備制度には、「訪問特定整備」と「限定訪問特定整備」の2種類があります(別紙参照)
上記以外にも、訪問特定整備に伴う追加のルールがあります。

2.スケジュール

公布 令和7年3月31日(本日)
施行 令和7年6月30日

(参考)

訪問特定整備の関連法令、告示、通達及びQ&A は、以下URLから確認いただくことができます。

○ 訪問特定整備制度について

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000033.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課 浅野、冨岡
TEL:03-5253-8111 (内線42426、42428)

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