物流・自動車

訪問特定整備制度について

国土交通省では、整備工場に車両を持ち込むことなく、自動車整備士に自宅や自社に来てもらいたいというニーズに応えるため、新たに「訪問特定整備」制度をスタートします!




 

○訪問特定整備の概要

  エンジンやブレーキ等の取外しなど安全上重要な整備である「特定整備」は、国の認証を受けた 整備工場で
  ある「認証工場」が、その事業場内で行う必要があります。

 

・ 「訪問特定整備」制度は、安全を担保する一定のルールの下、認証工場がユーザーの自宅や運送会社の作業場
  など事業場外の場所を訪問して特定整備を行うことを可能とするものです。

 

・  この新しい制度を使えば、例えば、自宅で車のエンジンがかからないときに整備士に来てもらい、修理を受け
    ることや、人手不足のために自社の整備工場を維持できなくなった運送事業者等に、認証工場から整備士を派遣
    して整備を行うことが可能となり、業種の垣根を越えて生産性が向上することが期待されます。


○制度

 ・ 「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令」
 
 ・ 「自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程」

 ・ 「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について(依命通達)」

 ・ 別紙5 申請様式

 

○運輸支局等の届出窓口

 ・ 届出窓口一覧はこちら(調整中)


○参考

 ・ Q&Aはこちら



お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局自動車整備課
電話 :03-5253-8111(内線42423)

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