令和7年9月26日
我が国は、電気自動車等の安全を確保しつつ普及を促進するため、平成19年に世界で初めて電気自動車等の乗員の安全確保に関する基準を策定し、それをベースに国際基準を策定・強化し、電気自動車の安全性を確保しています。 本年3月の国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において、更なる安全対策として日本から提案し議論されていた、電気自動車等のバッテリーが異常発熱を起こした場合であっても乗員を保護するための要件が合意されたことを受け、このたび、道路運送車両の保安基準等を改正することとします。
「電気式ハイブリッド自動車及び複数の駆動用電動機を備えた電気自動車のシステム出力の決定に係る協定規則(第177号)」等を導入するため、所要の改正を行います。
令和6年12月24日に公表された「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」の取りまとめを踏まえ、基準の適用時期を統合する見直しを行います。
公布:令和7年9月26日
施行:公布の日。ただし、協定規則第177号に係る部分は令和7年9月27日。
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