報道・広報

平成26年度 地域づくり活動支援体制整備事業実施団体の募集のお知らせ

平成26年4月2日

→【6/10公表】「選定結果のお知らせ」はこちら

 


1.背景・目的   
 地方部において、地域の活性化を図り、豊かで安全・安心な生活を実現していくためには、多様な担い手が参加し、地域資源を活かしながら、地域の現場の活力と知恵により、地域における新たな職や生活サービスを生み育てていくことが必要です。これは特に、人口減少、高齢化等により活力の減退している地方中小都市やその周辺の農山漁村地域において喫緊の課題となっています。国土形成計画においても、NPO、企業等の多様な民間主体を地域づくりの担い手と捉え、それら相互や行政との有機的な連携により、新しい地域経営や地域課題解決のシステムを構築する必要性が示されています。このため、本事業は地方部においてNPO、企業等の多様な民間主体による事業型の地域づくり活動(地域ビジネス)を効果的に促進する仕組み(地域づくり活動支援体制)の構築及び活動を支援することにより、地域ビジネスの活性化や新たな雇用の創出等を図り、もって地方部の活性化に寄与することを目的としています。

2.概要
 事業型の地域づくり活動を行うに当たっては、ノウハウ、人材、資金調達等の点で困難さを伴うことから、専門的なマネジメント支援等の中間支援を行うことが効果的ですが、単独の組織による中間支援活動ではなく、中間支援活動を実施することができる主体が連携し、様々な地域づくり活動に対して持続的に支援していくことが重要です。そこで、地方部における事業型の地域づくり活動を促進するために、現場の活力や知恵を結集する仕組みとして、地方公共団体、地域金融機関、NPO、民間企業等の地域の多様な主体が連携した常設の地域づくり活動支援体制の構築を推進していくこととします。当該事業は、この地域づくり活動支援体制が行う事業型の地域づくり活動への中間支援活動に要する経費を補助するものです。

募集内容(詳細は募集要領をご覧ください)

1.応募主体
(1)地域づくり活動に対する中間支援活動が実施できる以下のような主体から構成される組織であり、少なくとも次の[1]及び[2]に示す主体がそれぞれ1者以上含まれていること。
 [1] 地方公共団体(市町村等)
 [2] 地域金融機関(地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等)
 [3] 民間事業者 (地元民間企業、NPO法人、財団・社団法人、漁協、農協、大学等)

(2)規約等を定めている、又は当該事業採択後において速やかに規約等が定められると認められる協議会等の組織であること。

(3)活動エリアを定め、当該活動エリア内における多様な地域づくり活動に対して構成主体が連携して支援を行える体制を敷く常設の組織であること。

(4)中間支援活動に関する事業計画を明確に定め、継続的に活動できる見通しがあること。

(5)構成主体が単独もしくは連携しての中間支援活動を遂行するに足りる能力・経験・実績等を有すること。

(6)所在地及び活動エリアが次に掲げる地域以外であること。
 [1] 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に基づく既成市街地及び近郊整備地帯を含む市町村
 [2] 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)に基づく既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村
 [3] 中部圏開発法(昭和41年法律第102号)に基づく都市整備区域を含む市町村

2.補助対象となる活動
補助対象となる中間支援活動は地域づくり活動の自立・継続に向けた、プランニング、マッチング、マーケティング等のきめ細やかなアドバイス等を実施する活動であり、地域づくり活動(注)に対し、地域づくり活動支援体制の構成主体が連携して行う伴走型の支援(ハンズオン支援)活動とします。

(注)中間支援活動の対象とする地域づくり活動は、次の[1]と[2]に掲げる要件を全て満たすものとします。
 [1] 地域の活性化や地域の抱える課題の解決を目的とし、NPO、民間企業等の多様な主体が担い手となって行う活動(地域づくり活動)のうち、地域の資源を活かした商品開発、観光開発、サービスの提供といった、主として事業収入等によって活動資金を自ら調達しようとしている活動であること。
 [2] 地域づくり活動が、1.(6)に示した地域以外で行われること。

3.支援の対象となる経費
(1)企画開発支援経費(地域づくり活動団体による商品の企画開発、専門的分析、ワークショップや研修の開催に対する支援等に要する経費)
(2)販売促進・販路開拓支援経費(生産者と販売者間のマッチング、試験販売や店舗出店への支援等に要する経費)
(3)経営指導経費(地域づくり活動団体の事業計画、収支簿作成等に対する支援等に要する経費)
(4)情報発信経費(イベントや事業の紹介、周知等に要する経費)
(5)その他中間支援活動に要する経費
※上記は地域づくり活動が特産品開発である場合を例にしたものであり、他の場合においてもこれに準ずるものであれば、支援の対象となります。

4.事業実施期間  平成27年3月2日(月)まで

5.支援額の上限  1件当たり上限350万円

6.選定予定数  8~10件程度

募集期間

平成26年4月2日(水)~5月12日(月)

応募について

1.応募締切
 平成26年5月12日(月)18:15必着

2.宛先
 〒100-8918
 東京都千代田区霞が関2-1-2
 国土交通省国土政策局地方振興課 担当:駒井

3.提出内容
 以下の書類及びその電子データを保存した電磁記録媒体(CD-R等)
 ・応募申請書
 ・応募資料(様式1~8)
 ・添付資料

4.提出方法
 持参または書留郵便

事業のイメージ

・地域の様々な主体(黄色の部分)のうち、桃色の部分で囲われた「地域づくり活動支援体制」が、青色部分の地域づくり活動に対して行う中間支援活動(オレンジの部分)に要する経費に対して補助金を支給するものです。
・本事業での「地域づくり活動支援体制」は地方公共団体、地域金融機関が構成員となることを必須としており、それ以外に地域特性に応じてNPO、地元民間企業や黄色の部分の主体が加わることが可能です。
・本補助金は、地域づくり活動に対する支援に要する経費の補助であって、地域づくり活動に対する直接の補助ではないことにご注意ください。
・本補助事業終了後も、「地域づくり活動支援体制」には、持続的に多様な地域づくり活動に対して支援していくことが求められます。

お問い合わせ先

国土交通省国土政策局地方振興課 駒井、高橋、武林
TEL:03-5253-8111 (内線29583、29584) 直通 03-5253-8404

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