報道・広報

主要8空港周辺では、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等の飛行が禁止されます
~改正小型無人機等飛行禁止法に基づき対象空港を指定しました~

令和2年7月15日

        

改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される空港として、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港を指定しました。
 



1.背景・趣旨
昨年、関西国際空港周辺で、小型無人機らしき物体の目撃情報があったことから、滑走路が利用できなくなる事案が連続で3回発生しました。このような事案を踏まえ、空港における小型無人機等の飛行による危険の防止対策を強化するため、本年6月、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)が改正されました。
この改正により、国土交通大臣は、国民生活及び経済活動の基盤を維持する観点から空港を指定し、対象空港周辺での小型無人機やパラグライダー等の飛行を禁止することが可能となりました。また、これに違反して飛行する場合には、危険を未然に防止するため、警察官等による退去命令や飛行妨害等の措置を行うことが可能となります。
これを受け、本日、下記の8空港を対象空港として指定する告示を公布しました。この告示の施行により、対象空港の周辺では、重さや大きさにかかわらず、全ての小型無人機等の飛行が原則禁止となります。詳細については、以下をご確認ください。
→ 国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html
 
なお、上記の小型無人機等飛行禁止法とは別に、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域では、重量が200g以上の無人航空機の飛行は原則として禁止となっています。
 
2. 対象空港
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港
 
3. 告示スケジュール
公  布:令和2年7月15日(水)
施  行:令和2年7月22日(水)
 

添付資料

報道発表(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部安全企画課 金子、髙垣
TEL:03-5253-8111 (内線48298、48163) 直通 03-5253-8696 FAX:03-3580-5233

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