平成27年10月27日
本日、「航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
平成27年9月11日に公布された航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、当該施行日を定めるものです。 航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)に関する詳細は下記URLをご確認ください。
(航空局HP:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)
航空法の一部を改正する法律の施行期日を、平成27年12月10日とする。
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