令和8年9月18日
| 国土交通省では、静岡県の狩野川水系来光川流域において、特定都市河川 浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手し、 今後関係機関への意見照会等を行いますのでお知らせします。 |
○ 国土交通省では、令和3年11月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川
浸水被害対策法に基づき、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大し、法的枠組みや
新たな予算制度・税制を最大限活用した「流域治水」の取組を加速化することとしています。
○ この度、一級河川狩野川水系来光川等において、「特定都市河川」の指定に向けた手続きに
着手しました。なお、同日付で静岡県知事指定の洞川も同時に手続きに着手しました。
○ 今後、同法第3条第8項の規定に基づき、関係機関(来光川流域に係る静岡県、伊豆の国市、
三島市、函南町の長)への意見聴取を行います。
(添付資料)
別 紙: 「流域治水」の本格的な実践に向けた「狩野川水系来光川等」の特定都市河川への指定
参 考: 法的枠組みを活用した「流域治水」の本格的実践
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