平成30年2月2日
生産性向上の推進や急速な社会インフラの老朽化への対応、東日本大震災などを教訓とした防災・減災対策の強化などを図るため、港湾の施設の技術上の基準を11年ぶりに大幅に改訂します。 <改訂のポイント> ○調査・設計・施工・維持の建設生産プロセスの効率化等による生産性向上の推進 ○既存施設の適切な維持管理や合理的な改良等による既存ストックの有効活用の促進 ○耐津波に関する粘り強い構造の高度化等による防災・減災対策の強化 ○船舶の大型化への対応等による国際競争力の強化 ○環境に関する新たな知見等による豊かな海域環境の保全・再生・創出 |
「港湾の施設の技術上の基準」は、港湾法第56条の2の2において規定され、港湾の施設の建設、改良、維持において適合しなければならないものとされています。
今回の改訂により、港湾の施設において、生産性向上の推進、既存ストックの有効活用の促進、防災・減災対策の強化、国際競争力の強化、海域環境の保全・再生・創出等が図られることが期待されます。
平成30年4月1日に以下の関係法令が施行されます。
(関係法令)
・港湾法施行令の一部を改正する政令(平成29年9月27日政令第253号)
・港湾の施設の技術上の基準を定める省令及び港湾法施行規則の一部を改正する省令(平成29年12月26日国土交通省令第72号)
・港湾の施設の技術上の基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成29年12月26日国土交通省告示第1195号)
報道発表資料(PDF形式:1,275KB)
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