報道・広報

再エネ海域利用法に基づく促進区域を指定し、有望な区域等を整理しました

令和4年9月30日

 経済産業省及び国土交通省は、「長崎県西海市江島沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」及び「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」を再エネ海域利用法に基づく促進区域として指定しました。
 また、今後の促進区域の指定に向けて、「有望な区域」及び「一定の準備段階に進んでいる区域」について整理を行いました。具体的には、「有望な区域」に新たに「千葉県九十九里沖」を追加し計5区域とし、「一定の準備段階に進んでいる区域」に新たに「富山県東部沖」を追加し計11区域として整理しました。





1.促進区域の指定について
(1)概要
 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下、「再エネ海域利用法」という。)第8条において、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下、「促進区域」という。)の指定をしようとする時は、促進区域の指定の案について、2週間にわたって公衆の縦覧に供するとともに、関係行政機関の長への協議、関係都道府県知事及び協議会への意見聴取を行うこととしています。
 「長崎県西海市江島沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」及び「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」に係る促進区域の指定の案について、既報のとおり8月25日から9月8日までの2週間、公衆の縦覧に供するとともに、農林水産大臣、環境大臣、防衛大臣等の関係行政機関の長への協議、長崎県知事、新潟県知事、秋田県知事及び当該区域における協議会への意見聴取を行いました。
 以上の結果、再エネ海域利用法第8条で定められた基準に適合すると認められたため、上記3区域について、本日付で、以下(2)のとおり、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定を行いました。

(2)関連資料
 ・長崎県西海市江島沖に係る促進区域(座標・図)の指定の公告
 ・新潟県村上市及び胎内市沖に係る促進区域(座標・図)の指定の公告
 ・秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖に係る促進区域(座標・図)の指定の公告

(3)参考
 縦覧期間中に利害関係者から提出された意見書の要旨及びこれに対する考え方については、以下ホームページにて公表しています。
 ・資源エネルギー庁ホームページ
  https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/index.html#pub
 ・国土交通省ホームページ
  https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000048.html

(4)今後の対応
 現在、「一般海域における占用公募制度の運用指針」の改定案について、審議会において議論を進めています。今後、同指針を改定した後、再エネ海域利用法第13条に基づく公募占用指針を策定し、当該促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を選定するための公募を行います。
 
2.有望な区域等の整理について
 「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」(以下、「区域指定ガイドライン」という。)では、各地域における促進区域指定のニーズに関する情報等、様々な情報を収集したうえで、早期に促進区域に指定できる見込みがあり、より具体的な検討を進めるべき区域を「有望な区域」と位置づけています。
 また、都道府県が協議会の設置を希望し、利害関係者との調整に着手している等、将来的に有望な区域となり得ることが期待される区域を「一定の準備段階に進んでいる区域」と位置づけています。「一定の準備段階に進んでいる区域」は、利害関係者の特定及び調整や系統確保について一定程度の見通しがつく等の条件が整った場合、有望な区域として整理されることが見込まれます。
 経済産業省及び国土交通省では、本年2月4日から4月28日にかけて都道府県から提出いただいた情報等を基に、第三者委員会の意見を踏まえ、今般、「有望な区域」及び「一定の準備段階に進んでいる区域」について、以下のとおり整理しました。

(1)有望な区域
 新たに千葉県九十九里沖を追加し、以下の計5区域となります。
 ・青森県沖日本海(北側)
 ・青森県沖日本海(南側)
 ・山形県遊佐町沖
 ・千葉県いすみ市沖
 ・千葉県九十九里沖(九十九里町、山武市及び横芝光町沖)【新規】

(2)一定の準備段階に進んでいる区域
 新たに富山県東部沖を追加し、以下の11区域となります。
 ・北海道石狩市沖
 ・北海道岩宇・南後志地区沖
 ・北海道島牧沖
 ・北海道檜山沖
 ・北海道松前沖
 ・青森県陸奥湾
 ・岩手県久慈市沖
 ・富山県東部沖(入善町及び朝日町沖) 【新規】
 ・福井県あわら市沖
 ・福岡県響灘沖
 ・佐賀県唐津市沖

 注:本プレスリリースにおける各区域の名称は、都道府県から情報提供を受けた際に、都道府県から提示されたものを基に記載しています。

3.系統暫定確保に係る事前調査の対象区域について
 促進区域の指定基準のうち系統確保に関する要件に関して、令和3年7月に区域指定ガイドラインを改定し、国が対象区域の適切な出力規模を定め、必要な系統容量をあらかじめ暫定的に確保する「系統確保スキーム」の適用により系統確保を行う仕組みを導入しています。
 今般、この系統確保スキームの適用に向けて、必要な出力規模や系統接続の蓋然性の確認等を行うための事前調査について、経済産業省の委託調査事業として実施します(委託先:一般財団法人日本気象協会)。この事前調査については、「一定の準備段階に進んでいる区域」の中から5区域を対象とすることとしており、今回、以下の区域を対象として実施してまいります。調査結果については、報告書等の形で公表を予定しています。
 ・北海道石狩市沖
 ・北海道岩宇・南後志地区沖
 ・北海道島牧沖
 ・北海道檜山沖
 ・北海道松前沖

お問い合わせ先

国土交通省港湾局海洋・環境課 鮫島、山本
TEL:(03)5253-8111 (内線46652,46684) 直通 03-5253-8684 FAX:03-5253-1653

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