報道・広報

「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
~安全かつ円滑な道路交通の確保と道路分野の脱炭素化の推進に向けて~

令和7年2月7日

 昨年1月に発生した令和6年能登半島地震や、市町村の技術系職員の減少、気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、平時からの備えと有事における初動対応の充実、インフラ管理の担い手不足への対応、道路分野の脱炭素化の推進を図るための「道路法等の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。

1.背景
 昨年1月に発生した令和6年能登半島地震においては、発災時における道路啓開の強化や平時からの防災活動拠点の整備、トイレコンテナ等の配備の充実の重要性が明らかになりました。また、橋、トンネル等の老朽化が進む中、担い手となる市町村の技術系職員の減少により、持続可能なインフラ管理が課題となっています。加えて、気候変動に伴い自然災害が激甚化・頻発化する中、道路分野の脱炭素化の推進が急務となっています。

2.概要
(1)令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の深化
  ➀  道路啓開計画を法定化し、実効性のある計画に基づいた道路啓開を実施。
  ➁  地方公共団体が管理する自動車駐車場について、災害復旧等の拠点として活用するため、国土交通大臣が必要な管理を代行することができる制度を創設。
  ➂  被災地への出動が可能なトイレコンテナ等の平時からの配備を促進するため、その占用許可基準を緩和し、設置に対して無利子貸付制度を創設。
(2)持続可能なインフラマネジメントの実現
   効率的な道路管理を実現するため、道路管理者間の協議により道路の点検や修繕等を他の自治体が代行できる制度(連携協力道路制度)を創設。
(3)道路の脱炭素化の推進
  ➀  道路管理者が協働して脱炭素化を推進するため、国の道路脱炭素化基本方針に基づき、道路管理者が道路脱炭素化推進計画を策定する枠組みを導入。
  ➁  脱炭素技術の活用を促進するため、道路の構造に関する原則に脱炭素化の推進等への配慮を位置づけ、計画に基づく脱炭素化に資する施設等の占用許可基準を緩和。
(4)道路網の整備に関する基本理念の創設
   道路が持続的な成長、安全・安心で豊かな国民生活、地方創生に重要な役割を果たしていることを踏まえ、効率的・効果的な整備、防災機能の確保、脱炭素化の推進等を定めた基本理念を創設。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:176KB)PDF形式

概要(PDF形式:904KB)PDF形式

要綱(PDF形式:115KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:166KB)PDF形式

新旧対照表(PDF形式:329KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:317KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 有賀、藤原、只埜、関根、高砂、杉﨑 
TEL:03-5253-8111 (内線37-333) 直通 03-5253-8480

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