報道・広報

ハンドル形電動車椅子で鉄道を利用する際の要件を大幅に緩和します
~4月1日より運用を開始~

平成30年3月30日

 ハンドル形電動車椅子で鉄道を利用する際の利用要件(ハンドル形電動車椅子で鉄道を利用する方の要件(人的要件)、ハンドル形電動車椅子の構造要件)を大幅に緩和し、平成30年4月1日より運用を開始します。

国土交通省では、平成28年度にハンドル形電動車椅子(※)で鉄道を利用する際の要件を見直すための調査検討委員会を設置し、新たな利用要件について結論を得たところです。その後、国内外への周知方法の検討、ハンドル形電動車椅子の諸元の確認の円滑化等の方策の検討等、運用開始に向けた準備を進めていましたが、このたび、平成30年4月1日より運用を開始しますので、お知らせします。(なお、実際の取扱いについては、鉄道会社ごとに異なる場合があります。)※ハンドルによって向きを変えることの出来る電動車椅子

 
 

  1. 人的要件 : 現  行:「補装具費支給制度」又は「介護保険制度」によりハンドル形 
    電動車椅子を給付又は貸与された方
               
             H30.4.1~:人的要件は廃止
 
  2.構造要件(デッキ付き車両に乗車する場合)
           現  行:7要件を設定【[1]基本寸法、[2]直角路走行性能、[3]180°の旋回に必要な回転半径、[4]取って、
                 [5]クラッチ、[6]速度6km/h以下かつ2km/h以下の設定が可能、[7]鋭利な突起物がない】
             
           H30.4.1~:構造要件を大幅縮小【[1]基本寸法、[2]回転性能(直角路走
                  行性能、回転半径)】
(デッキ付き車両の客室内の利用を前提とする場合の要件であるが、
                  希望に応じて多目的室の利用も可能)
  
  3.利用可能な車両
       東海道・山陽新幹線N700系と同程度以上の客室内の車椅子スペース、車椅子対応トイレ、通路幅を有する車両は、
       客室内の車椅子スペースの利用が可能。(多目的室の利用も可能)(それ以外の車両など、詳しくは鉄道会社に要問合せ)


  詳細はこちら
 

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局安心生活政策課 
TEL:(03)5253-8111 (内線25-503,25-514)

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