平成30年3月30日
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討委員会における検討及びパブリックコメントの結果を踏まえ、「交通バリアフリー基準※」及び「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン(旅客施設編・車両等編)」を改正しました。
※移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
ユニバーサルデザイン2020行動計画では、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準・ガイドラインについて、公共交通分野のバリアフリー水準の底上げを図るため、平成29年度中に改正作業を行うこととされているところ、国土交通省では、平成28年10月に学識経験者、高齢者、障害者等関係団体、事業者団体等の参画を得て「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討委員会」を設置し、これまでに検討を行って参りました。
今般、この検討結果及びパブリックコメントの結果を踏まえ、交通バリアフリー基準及びガイドラインを改正するものです。
【本基準等の趣旨】
○ 交通バリアフリー基準に定めた内容は、公共交通事業者等による旅客施設の新設等や車両等の新規導入の際に、適合が義務付けられるこ
とになるとともに、既存の施設等についても適合の努力義務が課されることになります。
○ また、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインに定めた内容については、旅客施設や車両等の整備のあり方を具体的に示 した目安
になります。
【主な改正項目】※具体の改正概要については別添参照
(1) 駅等における移動等円滑化経路(バリアフリールート)の最短化・複数化について
(2) 乗降場間の乗継ぎルートのバリアフリー化について
(3) 旅客施設に設けるエレベーターのかごの大きさ等について
(4) トイレのバリアフリー機能の分散について
(5) プラットホームからの転落防止について
(6) プラットホームと鉄道車両床面の段差及び隙間の解消について
(7) 鉄軌道車両の車椅子スペースについて
※バリアフリー整備ガイドライン(平成30年3月30日版)はこちらから
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