報道・広報

高齢者、障害者等の移動等がさらに円滑になります!
~公共交通機関の「バリアフリー整備ガイドライン」を改訂~

令和3年3月31日

 国土交通省は、令和2年5月の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)の改正を受けて、高齢者、障害者等の更なる移動等の円滑化を進めるため、公共交通機関の「バリアフリー整備ガイドライン」を改訂しました。

 
 令和2年5月のバリアフリー法改正により、公共交通事業者等に対し、バリアフリー化された旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関する基準(ソフト基準)を遵守しなければならないこととされました。
 これを受け、令和3年1月に移動等円滑化基準が改正(ソフト基準の創設)され、その遵守の具体のあり方を示す「公共交通機関の役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン(バリアフリー整備ガイドライン役務編)」を新たに策定しました。
 また、優先席や高齢者障害者等用トイレ等に関する検討を踏まえ、「バリアフリー整備ガイドライン旅客施設編」及び「バリアフリー整備ガイドライン車両等編」を一部改訂しました。
 
【本バリアフリー整備ガイドラインの趣旨】
○ 本ガイドラインに定めた内容は、公共交通事業者等が旅客施設又は車両等を新たに整備・導入等する際や旅客施設及び車両等を使用して役務を提供する際に、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応えることができるようにするための整備のあり方について、具体的に示した目安となります。
 
【令和3年3月における主な改訂項目】(別紙参照)
 (1)役務の提供の方法について
 (2)優先席について
 (3)高齢者障害者等用トイレについて
 (4)鉄道駅におけるプラットホームと車両の間の段差・隙間の縮小について
 
【参考(バリアフリー整備ガイドライン)】
 バリアフリー整備ガイドラインについては、以下のURLで公表しております。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_mn_000001.html
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:106KB)PDF形式

別紙(PDF形式:170KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局安心生活政策課 
TEL:(03)5253-8111 (内線25-503、25-513)

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