令和3年3月19日
国土交通省は、本年3月2日付けで申請のあった「熊本地域乗合バス事業共同経営計画〈第1版〉」に基づく共同経営について、独占禁止法特例法に基づく認可を初めて行いました。乗合バス事業者5社が共同して重複路線の効率化や待ち時間の平準化等を行うことで、利便性を確保しつつ、熊本地域における運送サービスの持続的な維持が図られます。 |
○ 昨年11 月27 日に、乗合バス事業者による共同経営等について、国土交通大臣の認
可を受けた場合に独占禁止法の適用を除外する「地域における一般乗合旅客自動車運
送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止
及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和2年法律第32 号)」(独占
禁止法特例法)が施行されたところです。
○ 本年3月2日、九州産交バス(株)・産交バス(株)・熊本電気鉄道(株)・熊本バス
(株)・熊本都市バス(株)の5社より、熊本地域における共同経営に関する協定の締
結の認可が申請され、本日、独占禁止法特例法に基づく初の認可を行いました。
○ 熊本地域を運行するバス路線の厳しい収支状況を踏まえると、将来的に運送サービ
スの維持が困難になることが予見されます。
このため、「熊本地域乗合バス事業共同経営計画〈第1版〉」においては、熊本市内を
中心に、複数の事業者が重複してバス路線を運行している区間を含む4方面のバス路線
を対象として、サービス水準を維持しつつ、運行主体や運行便数などを見直すことで運
行の効率化を図るとともに、ダイヤの調整による待ち時間の平準化を図ることとしてい
ます。
○ 熊本地域の共同経営に基づく運行の開始は、本年4月1日を予定しています。国土
交通省においては、引き続き、独占禁止法特例法及び関連制度の周知・円滑な運用に
努めてまいります。
<計画本体資料はこちら>
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000153.html