人口減少等により乗合バス事業者及び地域銀行が持続的にサービスを提供することが困難な状況にある一方で、当該サービスが国民の生活及び経済活動の基盤となるものであって、他の事業者による代替が困難な状況にあることに鑑み、経営力強化のための選択肢の一つとして同業者間での経営統合や共同経営について独占禁止法の特例を設けることが必要になりました。
政府の未来投資会議での議論を受け、「成長戦略実行計画」(令和元年6月21日閣議決定)に、独占禁止法の適用を除外する特例法を設ける旨が盛り込まれ、令和2年11月27日、「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和2年法律第32号)」(独占禁止法特例法)が施行されました。
【現行法】
<概要>
◇ | 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の 禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 概要 |
計画名 | 認可日 | 共同経営計画 | |
1 | 熊本地域乗合バス事業共同経営計画 | 令和3年3月19日 (令和3年12月27日変更) (令和4年10月20日変更) (令和5年9月21日変更) (令和6年3月27日変更) (令和6年5月1日変更) (令和6年9月11日変更) (令和6年12月3日変更) |
本体 |
2 | 岡山駅・大東間共同経営計画 | 令和3年3月25日 (令和6年3月13日変更) |
本体 |
3 | 前橋市内乗合バス事業共同経営計画 | 令和3年9月27日 (令和4年3月10日変更) (令和6年3月21日変更) |
本体 |
4 | 徳島県南部における共同経営計画 | 令和4年3月18日 (令和5年3月15日変更) (令和5年4月27日変更) (令和6年3月14日変更) |
本体 |
5 | 長崎市域乗合バス事業共同経営計画 | 令和4年3月18日 (令和4年9月29日変更) (令和6年3月22日変更) (令和6年7月1日変更) |
本体 |
6 |
広島市中心部における均一運賃の設定に係る
共同経営計画
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令和4年10月18日 (令和5年3月23日変更) (令和5年5月12日変更) (令和6年1月31日変更) (令和6年4月23日変更) (令和6年6月11日変更) (令和6年10月21日変更) |
本体 |
【国土交通省担当課】
総合政策局 地域交通課 03-5253-8987(直通)
【地域の問い合わせ窓口】
北海道運輸局交通政策部交通企画課 011-290-2721(直通) | 近畿運輸局交通政策部交通企画課 06-6949-6409(直通) |
東北運輸局交通政策部交通企画課 022-791-7507(直通) | 中国運輸局交通政策部交通企画課 082-228-3495(直通) |
関東運輸局交通政策部交通企画課 045-211-7209(直通) | 四国運輸局交通政策部交通企画課 087-835-6356(直通) |
北陸信越運輸局交通政策部交通企画課 025-285-9151(直通) | 九州運輸局交通政策部交通企画課 092-472-2315(直通) |
中部運輸局交通政策部交通企画課 052-952-8006(直通) | 沖縄総合事務局運輸部企画室 098-866-1812(直通) |