報道・広報

令和3年度における不動産鑑定業者を対象とする立入検査の実施について

令和3年6月18日

 全国の不動産鑑定業者が行う鑑定評価等業務の実施状況等を把握するとともに、必要に応じて適切な指導等を行い、もって不動産の鑑定評価の適正性の確保と制度の信頼性の維持向上を図ることを目的とし、不動産の鑑定評価に関する法律第45 条第1項の規定に基づき立入検査等を実施します。

1. 実施期間
原則として、令和3年6月21 日から同年10 月22 日までの間に実施
※社会情勢等により必要やむ得ない場合には延長することがあります。
 
2. 立入検査の実施対象
別紙「令和3年度における不動産鑑定業者に関する立入検査等の実施方針」の検査対象業者を参照
 
3. 実施機関及び検査官
検査官は、次のいずれかに該当する者から選任
(1)不動産・建設経済局地価調査課の職員
(2)地方整備局建政部の職員
(3)北海道開発局事業振興部の職員
(4)沖縄総合事務局開発建設部の職員
 
4. 実施方法
別紙「不動産鑑定業者を対象とする立入検査実施要綱」のほか、同実施方針等に基づき実施
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000029.html

以上

お問い合わせ先

国土交通省 不動産・建設経済局 地価調査課  課長補佐 矢部 洋士  係長 杉本 宏史 
TEL:03-5253-8111 (内線30-645、30-314) 直通 03-5253-8378 FAX:03-5253-1578

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