報道・広報

監理技術者等の雇用形態の特例(企業集団制度)の合理化

令和6年3月26日

 

 国土交通省は、建設業法において、建設現場に配置が求められている監理技術者等に
関し、在籍出向者を配置可能とする特例制度(企業集団制度)の合理化を行うこととし、
本日、関係部局に通知しました。本制度は令和6年4月1日から適用となります。

○建設業法では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして、主任技
 術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を設置し、建設工事の適正な施工を確保するこ
 ととされています。
○また、監理技術者等(特例監理技術者の場合の監理技術者補佐を含む)は、それぞれが所属する建設
 業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有することが必要とされています。
○一方で、その特例として、「親会社およびその連結子会社の間」の出向社員を、出向先会社が監理技
 術者等として置く場合、一定の要件を満たすことを前提に、当該出向社員と当該出向先の会社との間
 に、直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うこととしています(企業集団制度)。
○今般、建設技術者の減少にも対応できるよう、この企業集団制度に関し、一定の要件のもと「同一の
 親会社である連結子会社の間」の出向社員も対象とする等の合理化を図ることとしました。
(令和6年3月26日付、建設業課長より地方整備局等建設業担当部長及び都道府県主管部局長宛て
 に通知(別紙1)、合理化後の制度概要は別紙2参照)
 ※当該通知は、公共工事発注担当部局、建設業団体等にも参考送付しています。
○なお、合理化後の企業集団制度は、令和6年4月1日から適用となります。

当該通知及び制度概要は国土交通省HP(以下URL)に掲載しています。
【掲載箇所】
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00031.html

お問い合わせ先

 不動産・建設経済局 建設業課 田中、羽田
TEL:03-5253-8111 (内線24-743、24-744) 直通 03-5253-8380

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