建設産業・不動産業

企業集団制度について

令和6年4月1日より企業集団の制度が変わりました!〔NEW〕
「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日国不建技第291号)
(参考)企業集団制度概要 

企業集団内における出向社員の取り扱いの更なる合理化を図るため、新たに企業集団内の出向社員に係る取り扱いを下記1.のとおり定めました。
なお、合理化にあたって、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日付け国土建第119号、以下「旧通知」という。)の内容に比して親会社とその連結子会社の間の出向社員に関して異なる要件を設定していることを踏まえ、旧通知における取り扱いについても、下記2.に定めるとおり一部改正し継続するものとします。

1.企業集団内の出向社員を監理技術者等として配置する場合(3ヶ月後等配置可能型)(新制度)
 1-1 概要
 親子間及び連結子会社間の在籍出向社員を監理技術者等として配置可能です。
 ただし、以下の場合は出向先と3ヶ月以上の雇用関係が必要となります。
 1)公共工事における親子間の出向社員(元請に限る)
 2)連結子会社間の出向社員
 1-2 要件
 出向元会社及び出向先会社が一の親会社及びその連結子会社からなる企業集団に属する会社であること。
 1-3 確認方法
 以下の書類により企業集団制度を活用していることを確認できるようにしておき、注文者の求めに応じ提出等を行う必要があります。■様式1-1
 なお、建設業法40条の3に規定する帳簿の保存期間と同期間保存しておくこととします。
 1)出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類
 2)出向であることを証する書類(出向契約書、出向協定書等)
 3)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団内の会社であることを示す書類

2.親会社及びその連結子会社の間の出向社員を監理技術者等として配置する場合(即時配置可能型)(旧通知内容と同様)
 2-1 概要
 親子間の在籍出向社員を監理技術者等として配置可能です。
 国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課へ「企業集団確認申請」が必要です。「企業集団確認申請」方法はこちらをご確認ください。
 ただし、即時配置可能型で出向社員を監理技術者等として配置する建設工事について、当該企業集団構成会社又は当該親会社の非連結子会社がその下請負人となることはできません。
 2-2 要件
 1)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団であること。
 2)親会社及び連結子会社が建設業者であること。
 3)2)の連結子会社がすべて1)の企業集団に含まれる者であること。
 4)親会社又はその連結子会社(その連結子会社が2以上ある場合には、それらのすべて)のいずれか一方が経営事項審査を受けていない者であること。
 5)親会社又はその連結子会社が、既に即時配置可能型(旧通知に基づく企業集団確認含む)による取扱いの対象となっていないこと。
 2-3 確認方法
 以下書類により企業集団制度を活用していることを確認できるようにしておき、注文者の求めに応じ提出等を行う必要があります。
 なお、建設業法40条の3に規定する帳簿の保存期間と同期間保存しておくこととします。
 1)出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類
 2)出向であることを証する書面(出向契約書、出向協定書等)
 3)企業集団確認書(国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課交付)
 4)施工体制台帳等
  (即時配置可能型で出向社員を監理技術者等として配置する建設工事について、当該企業集団構成会社又は当該親会社の非連結子会社が含まれていないことを確認する。)

 なお、上記は概要ですので、適用にあたっては、「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日国不建技第291号)を必ずご確認ください。


■Q&A(4/11更新)
<通知1.(3ヶ月後等配置可能型)>
【要件等】

Q:即時配置可能型においては、経営事項審査の有無の要件※があるが、3ヶ月後等配置可能型については、この要件はないということで良いか。
 ※「親会社」又は「連結子会社全て」のいずれか一方が経営事項審査を受けていない
A:ご認識のとおり、3ヶ月後等配置可能型では、経営事項審査の有無は関係ありません。
 
Q:即時配置可能型においては、下請負人にかかる要件※があるが、3ヶ月後等配置可能型については、この要件はないということでよいか。
 ※企業集団を構成する親会社及び連結子会社が在籍出向社員を監理技術者等として設置する場合には、当該企業集団を構成する親会社又は連結子会社又は当該親会社の非連結子会社が当該工事における「下請負人」になることはできない。
A:ご認識のとおり、3ヶ月後等配置可能型では、ご質問に記載の下請負人にかかる制限はありません。
 
Q:即時配置可能型においては、建設業許可の有無の要件※があるが、3ヶ月後等配置可能型については、この要件はないということで良いか。
 ※親会社及びその連結子会社が建設業者であること
A:ご認識のとおり、3ヶ月後等配置可能型では、建設業許可の有無は関係ありません。

Q:対象となる企業集団が、「親会社とその“連結子会社”」とあるが、連結していない子会社については、本制度は適用できないのか。
A:本制度の対象は、会社法上の連結子会社を対象としています。したがって、「親会社が会社法第2条における会計検査人設置会社であり、会社法444条の連結計算書類を作成している会社」であることが本制度の適用条件となります。
 
Q:公共工事に関し、「親会社とその連結子会社の間」での出向者を、下請け建設業者の主任技術者として配置する場合に、3ヶ月の在籍は必要か。
A:「親会社とその連結子会社の間」の出向者に関しては、公共工事に入札参加等する“元請会社”の監理技術者等として配置する場合には、入札の申し込みのあった日以前に出向先と3ヶ月以上の雇用関係が必要ですが、当該工事の下請け建設業者に関しては、左記の要件は求めていません。

Q:入札の日以前に3ヶ月以上の雇用関係が必要ということであるが、3ヶ月の考え方及び兼務出向の取扱い如何。
A:「入札の申込みのあった日等から数えて3ヶ月前の日」以降、継続的に当該出向先と雇用関係がある必要があります。
  また、兼務出向(部分出向)契約による雇用関係がある期間は、上記3ヶ月には含みません。
 
Q:即時配置可能型の確認書の交付(令和6年3月31日以前に旧通知に基づき交付を受けているものを含む)を受けている場合であっても、3ヶ月後等配置可能型を適用することは可能か。
A:可能です。
 
【適用日との関係】
Q:入札・契約手続き期間が令和6年4月1日を挟んでいる場合に、3ヶ月後等配置可能型を適用した出向者を配置予定者として申請することは可能か。
A:ご質問の配置可否については、発注者(注文者)に相談・確認をお願いします。
 
【手続き等】
Q:3ヶ月後等配置可能型については、即時配置可能型において必要な、国土交通省不動産・建設経済局建設業課による予めの確認は不要ということでよいか。したがって、確認書は交付されないということでよいか。
A:ご認識のとおりです。
 
Q:3ヶ月後等配置可能型の適用可否の確認書類において、有価証券報告書の書類が記載されているが、子会社化して日がまだ浅いため、有価証券報告書において当該子会社の明示をしていないところ、そのような場合は、どのように対応すれば良いか。
A:通知1.(2)「配置可能であることの確認」中、3)[2]以降の書類にて対応を検討下さい。
 
<通知2.(即時配置可能型)>
Q:即時配置可能型における企業集団確認書の有効期間が3年とあるが、旧通知に基づき確認書の交付(有効期間1年)を受けているものの扱い如何。
A:既に交付済みの、有効期限が令和6年4月1日以降となっている企業集団確認書については、交付済みの確認書に記載の有効期限に2年を加えた日まで当該確認書は有効となります。



ページの先頭に戻る