報道・広報

不動産の売買取引に係る「オンラインによる重要事項説明」(IT重説) の本格運用について
~令和3年3月30日より開始します~

令和3年3月30日

不動産の売買取引において、テレビ会議等のITを活用したオンラインによる重要事項説明(以下「IT重説」という。)の本格運用を令和3年3月30日より開始することとしましたのでお知らせします。
本格運用の開始にあたり、売買取引に係るIT重説を対面による重要事項説明と同様に取り扱う旨を「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に追加するとともに、
宅地建物取引業者が適正かつ円滑にIT重説を実施するためのマニュアルを作成しました。
売買取引においてIT重説を実施することにより、遠隔地に所在する顧客の移動や費用等の負担が軽減することや、重要事項説明実施の日程調整の幅が広がるなどの効果が期待されます。

1.売買取引に係るIT重説の本格運用について

1.開始時期  令和3年3月30日より開始

 2.  備  考 IT重説は、一定の要件の下で実施されたテレビ会議等のITを活用したオンラインによる重要事項説明を、対面による重要事項説明と同様に取り扱うも
のです。当該要件やトラブルを回避する観点から実施することが望ましい対応等については、以下マニュアルに記載していますのでこちらを踏まえて実施して頂くこととなります。

2.IT重説実施マニュアルの作成について

 宅地建物取引業者が適正かつ円滑に売買取引に係るIT重説を実施するためにマニュアルを作成しました。
マニュアルの内容は、一定の要件を含めた遵守すべき事項、留意すべき事項、具体的な手順、工夫事例の紹介等となっております。詳細につきましては以下URLをご 参照下さい。
【ITを活用した重要事項説明実施マニュアル】
URL:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000046.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 石原、長友、矢澤
TEL:03-5253-8111 (内線25131、25155、25125)

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